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事例研究 CASE STUDY

健康ジュエリー:ネックレス・ブレスレット・リング・アンクレット

身につける系

  1. ネックレス・ブレスレット・リング・アンクレットなどで健康効果を訴求するものがありますが、ストレートにうたえば、薬機法違反です。
  2. ただ、ジュエリーに関してはクラス2の磁気ネックレスがあり、「コリの緩和、血行促進」がうたえます。しかし、一般の磁気ネックレスはマーケットでは値崩れしており、商材としての魅力に欠けます。そこで、オリジナルのジュエリーをベースとしながら部分的に磁気を入れ込んで磁気ネックレスの効果を標榜するといった工夫が行われています。なお、対象はネックレスに限られます。
  3. また、ジュエリーを非能動型接触鍼としてクラス1登録するものもあります。非能動型接触鍼の機能は、チクチク刺して本来の痛みを紛らすというものです。ジュエリーの場合はその内側に少々とげのような突起を付けて構造的に非能動型接触鍼に該当させるというわけです。この構造であればクラス1登録は可能です。
    かつて、この手法で医療機器登録して「アトピー」「コリ」「血行促進」をうたっていた業者が行政指導を受けたという事例がありました。上記の定義からして「血行促進」すらうたうことはできません。
    *現在も逸脱例(外部リンク)があります