薬事法のお悩みを解決いたします。

事例研究 CASE STUDY

サポーター

身につける系

1.腰痛対策サポーター

  1. 薬機法上、腰痛を治す、は言えません。痛い腰を支える、は言えます。
    「痛みの改善」はNG,「痛みの緩和」は微妙です。

2.ひざ痛対策サポーター

  1. 考え方は腰痛対策と同じです。
  2. ひざを訴求するサプリは機能性表示で沢山認められていますので、それとの併用もありかと思います(他方、腰は1品のみです)。