日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
医療広告ガイドラインをクリアーする肝が
限定解除であることはもうお分かりのことと
思います。
その関連でわかりにくいのが、「バナー広告」
との絡みです。
今日もQ&Aを検討してみましょう。
Q.医療広告ガイドラインQ&AのQ1-7前段は
どういう意味なのですか?
「バナー広告に医療機関の名称が記載されて
いるなど特定性がある場合は、広告に該当する
ため、医療法及び医療広告ガイドラインで認め
られた広告可能事項に限って、広告可能です。」
A.1.例をご覧ください>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/191205.pdf
2.この例のように、バナー広告に医療機関名が
入っているときは、このバナー広告自体に
医療広告ガイドラインが適用される、という
ことです。
3.医療広告ガイドラインが適用されると、
「白玉点滴」は広告できません。
4.ですから、仮に、このバナー広告を
アフィリエイターが行っているとしたら、
そのアフィリエイターが医療広告ガイド
ライン違反として指導を受けることに
なります。
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またメールしますね。