今日はオンライン診療の運用と数値の7回目です。
1.オンライン診療をやるにはシステムの導入から
始めなければならないと思っているドクターが
沢山いますがそれは誤解です。
たしかに、厚労省通知H30.3.30.では「ビデオ
通話」が要求されているので「システム」が
実際は必要ですが、H30.3.30.は厚労省事務連絡
R2.4.10.に置き換わっており、しかもこのR2.4.10.
は「コロナ禍限定」で始まりましたが実際上
恒久化の見通しです。
R2.4.10.では前にも書きましたように、コミュ
ニケーション手段は「ビデオ通話」に限定され
ていません。
「LINE」で十分ですし、実際そうしている例も
少なくありません。
2.しかも、LTVを考えると「LINE」は不可欠です。
あるオンラインピル外来では7~80%のリピート率
を達成していますが(>グラフ)、それはLINE
でタイムリーな配信をしているからです。
3.よって、オンライン診療は「LINE」で行うのが
賢者のマーケティングと言えます。