今日はQ&Aです。
Q.
私は内科の医師です。
ピルのオンライン診療などでは
マッチングアプリが進んでいて、
その主催者(A社)に登録すると、
顧客が私を選べば、そのアプリのフローに
従ってオンライン診療が進み、
こちらのオファーに顧客がOKすれば
それでピルの種類と量が決まり、
A社の提携薬局から顧客宛にピルが送られます。
(あ)
令和2年4月10日の事務連絡には、
院外処方の場合の処方箋の書き方なども
規定されていますが、このアプリでは、
「こちらのオファーに顧客がOK」すると、
それが提携薬局に共有され、
提携薬局からピルが発送されます。
これは違法ではないかと思うのですが
その責任は誰が負うのでしょうか?
(い)
集客はA社が広告を打って行っています。
結構過激なのですが、その広告の責任は
誰が負うのでしょうか?
A1.(あ)について
(1)薬剤師が医師の処方箋なしに
処方薬などを販売していることになるので
薬事法違反です
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-itora01.pdf)。
薬局は業務停止になる可能性があります
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-itora02.pdf)。
(2)刑事事件に発展する可能性もあります。
その場合は医師も共犯とされる可能性も
ありますのでご注意下さい。
2.(い)について
医療広告の責任は広告の決定者が行います。
本件ではそれはA社で医師が責任を負うことは
ありません。
いかがでしたか?
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