クリニックの拡張

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今日はQ&Aです。
 
 
Q.
現在、雑居ビルの4Fにクリニックを置いています。
1Fに空きが出たのでそこも使いたいのですが、
新たに開設許可が必要ですか?
 
 
A.
不要です。
現在のクリニックの一室のようなイメージで
1Fを使うことができます。
厚労省平成28年3月7日の事務連絡で
明確になっています
(>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/17-p.pdf)。
 
 
いかがでしたか?