今日は、オンライン診療に関するQ&Aです。
Q.オンライン診療を実施するので保健所に届
出を行ったところ、「オンライン診療調査
票」の提出を求められています(>調査票)。
これについて教えて下さい。
(あ)対象者として、「他の疾患で定期受診
中の患者に対して受診を行った」「過去に
受信履歴のある患者に対して受診を行った」
「過去に受信履歴のない患者に対し、かか
りつけ医等から情報提供を受けて受診を行
った」が挙げられていますが、「ネットで
申し込んで来た人に対しオンライン診療を
行う」というのではダメなのですか?
(い)コミュニケーション手段として、「電
話」と「視覚の情報を含む情報通信手段」
が挙げられていますが、LINEによる診療
はダメなのですか?
A.1.厚労省は、オンライン診療は極力制限し
たいという立場であり、「H30.3のルー
ル」(>ルール集)こそがあるべき姿と
お考えなので、現在では「R2.4.10」が
ルールなのですが、極力「H30」に近づ
けた「物言い」になっています。
2.(あ)について
「ネットで申し込んで来た人に対しオン
ライン診療を行う」は左から3番目の「過
去に受信履歴のない患者に対し、かかり
つけ医等から情報提供を受けて受診を行
った」に該当します。
R2.4.10には「診療の際、できる限り、
過去の診療録、診療情報提供書、地域医
療情報連携ネットワーク又は健康診断の
結果等(以下「診療録等」という。)に
より当該患者の基礎疾患の情報を把握・
確認した上で、診断や処方を行うこと」
と記載されています(>P.2(1))。
3番目にある「かかりつけ医”等”からの
情報提供」がこれに相当します。
実際には”等”の範囲は広く、アンケート
により基礎疾患を把握することもこの中
に入ります。
よって、「ネットで申し込んで来た人に
対しオンライン診療を行う」」もOKです。
3.(い)について
「H30」はオンライン診療のコミュニケー
ション手段は「ビデオ通話」(A)と明記し
ています。対し、こちらは「視覚の情報
を含む情報通信手段」(B)とより緩やかな
「物言い」になっています。
「LINEで画像を送ってもらう」というや
り方は(A)には入りませんが、(B)には入
ります。
よって、「LINEで画像を送ってもらう」
というやり方はR2.4.10には適合している
と言えます。