オンライン診療の調査票

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

今日は、オンライン診療に関するQ&Aです。

Q.オンライン診療を実施するので保健所に届
 出を行ったところ、「オンライン診療調査
 票」の提出を求められています(>調査票)。

 これについて教えて下さい。

 (あ)対象者として、「他の疾患で定期受診
 中の患者に対して受診を行った」「過去に
 受信履歴のある患者に対して受診を行った」
 「過去に受信履歴のない患者に対し、かか
 りつけ医等から情報提供を受けて受診を行
 った」が挙げられていますが、「ネットで
 申し込んで来た人に対しオンライン診療を
 行う」というのではダメなのですか?

 (い)コミュニケーション手段として、「電
 話」と「視覚の情報を含む情報通信手段」
 が挙げられていますが、LINEによる診療
 はダメなのですか?

A.1.厚労省は、オンライン診療は極力制限し
  たいという立場であり、「H30.3のルー
  ル」(>ルール集)こそがあるべき姿と
  お考えなので、現在では「R2.4.10」が
  ルールなのですが、極力「H30」に近づ
  けた「物言い」になっています。

 2.(あ)について

  「ネットで申し込んで来た人に対しオン
  ライン診療を行う」は左から3番目の「過
  去に受信履歴のない患者に対し、かかり
  つけ医等から情報提供を受けて受診を行
  った」に該当します。

  R2.4.10には「診療の際、できる限り、
  過去の診療録、診療情報提供書、地域医
  療情報連携ネットワーク又は健康診断の
  結果等(以下「診療録等」という。)に
  より当該患者の基礎疾患の情報を把握・
  確認した上で、診断や処方を行うこと」
  と記載されています(>P.2(1))。

  3番目にある「かかりつけ医”等”からの
  情報提供」がこれに相当します。

  実際には”等”の範囲は広く、アンケート
  により基礎疾患を把握することもこの中
  に入ります。

  よって、「ネットで申し込んで来た人に
  対しオンライン診療を行う」」もOKです。

 3.(い)について

  「H30」はオンライン診療のコミュニケー
  ション手段は「ビデオ通話」(A)と明記し
  ています。対し、こちらは「視覚の情報
  を含む情報通信手段」(B)とより緩やかな
  「物言い」になっています。

  「LINEで画像を送ってもらう」というや
  り方は(A)には入りませんが、(B)には入
  ります。

  よって、「LINEで画像を送ってもらう」
  というやり方はR2.4.10には適合している
  と言えます。