バイト代を委託報酬にできるか / ドクターの節税法(1)

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3月の確定申告でガッポリ税金を取られ、
今月来る住民税の請求に恐怖を覚えている
ドクターも少なくないと思います。

そこでこれから「ドクターの節税法」を
シリーズで解説したいと思います。

第1回の今日は、「バイト代を委託報酬に
できるか?」です。

ドクターの多くはどこかのクリニックで
バイトをされています。

そのバイト代は「給与所得」としてもらっ
ていると思いますが、これでは何の経費
も計上されず、そのまま課税されてしま
います。

では、このバイト代を「業務委託報酬」に
できないでしょうか? もしこれが可能
ならいろいろ経費を計上でき、課税対象額
を限りなくゼロに近づけることも可能です。

下記サイトはこれを可能だとしています。
(>サイト

しかし、結論的には難しいと思います。

1.たしかに医療法15条第2項を単純に読む
 と、「医師の診療を委託」となるので、
 医師の診療を業務委託とすることも
 可能に思えます。

2.しかし、この第2項は第1項を受けて
 おり、第1項は「検体検査」について
 規定しているので、通常の診療を想定
 しているわけでなく、「検体検査」に
 類するものを想定していると思います。

 実際、第2項の最後に出て来る「厚生
 労働省令で定める基準」については
 医療法施行規則第9条の10以下で定め
 られていますが、「検体検査」に類す
 るものばかりで、本来の医療は含まれ
 ていません(>条文

3.上記サイトは、東京都のチェックリス
 トに「医師、歯科医師、看護師等が
 行う医療関連業務の委託」とあること
 も根拠としておられます。

 しかし、医療「関連」業務とあるのが
 ミソです。2にある業務は医療そのも
 のではなく、まさに「関連」業務です。

う~ん残念!という感じですね。

次の手を次号で検討しましょう。