しばしばメディアでは上清液を販売すること自
体が違法とも受け取れる報道が -よくわかって
いないのかわざとなのか- 行われます。
また、「試薬」と称すれば何とかなるという都
市伝説も未だに根強いものがあります。
しかし、私はメルマガでもセミナーでも、上清
液は薬事法に規定のない「雑品」であるという
考えをずっと示しています。
最近、東京都で問題となった事件で、東京都は
「上清液は雑品であり、販売に問題があるわけ
ではない」という見解を示しました。
ここまでは私と同じ考えです。
しかし、それに続けて、「点鼻型は用法からし
て医薬品と扱う」という見解を示しました。
たしかに、体内に挿入するものは -口・お
尻・膣・そして鼻- 医薬品か医療機器扱いで
す。
点鼻は深く挿入するわけではないので果して
「体内挿入」と言えるか否かは微妙ですが、
「そう見える」と言われてしまえばそれまでで
す。
そうすると、点鼻型の上清液はクリニックでし
か扱うことができず、一般企業が扱うのはすべ
て薬事法違反ということになります。
一般企業の方はご注意下さい。