厚労省は3月17日に、医療広告規制における
ウェブサイト等の事例解説書第5版を公表し
ました(>ルール集18-G-2)。
今回の注目点は、SNS・動画広告に関する記述
が追加されたことです。
特に注意しなければならないのは、限定解除の
記載場所です。
1.リンクページに限定解除を記載するのは不
可です。
2.ユーチューブの場合は、画像内か概要欄
(>解説書該当箇所)。
これは概要欄に書けば足りるでしょう。
3.問題は、SNSです。
通常の投稿欄には限定解除情報を記載するス
ペースがありません。そのページからのリンク
ではダメです。
しかし、「投稿」に続く「返信」に記載してもよ
いことになっています(>該当箇所)。
4.さらに裏技があります。それは、投稿を非広
告とすることです。この裏技はバナー広告にも
使えます。
たとえば、これ(>例)。
医療広告になる要件は、イ誘引性と、ロ特定性
(クリニックの名前が出ていること)。
したがって、バナー広告にクリニックの名前が
出ていなければ、その広告は医療法上は非広
告であり、医療広告ガイドラインが適用されませ
ん。
意外な盲点なのです。