先月31日に厚労省がエクソソーム・上清液に
関する事務連絡を2件発出しました。
1件は上清液の供給業者向け(>ルール集17-V-1)、
もう1件は上清液医療を行うクリニック向け
(>ルール集17-V-2)のもの。
前回、前者を説明しました。
今日は後者に関するQ&Aです。
Q.エクソソーム・上清液に関する事務連絡を
受けて、上清液医療を行うクリニックはどうし
たらいいのですか?
A.1.上清液医療を行うこと自体は問題ないし
医療を行う際に上清液の効果を述べても問題あ
りませんが、いくつか注意すべき点があります。
2.事故が起こった時に責任を問われることが
ないように、安全性を確認しましょう。
ONODERAグループのルネクリニックが提示
しているリストで示されている項目をチェック
するとよいでしょう(>リスト)。
3.上清液の供給業者が激減すると思われます
が、入手先でお困りの方は
info@yakujihou.com 問合せ窓口にご相談くだ
さい。
4.クリニックで院内CPCをお持ちのクリニ
ックもあると思います。
そういう院内CPCで自ら使用する上清液を製
造し使用することは何の問題もありませんが、
他院への譲渡は院内CPCとして許可されてい
ることを超えるもので、今後は監視が厳しくな
ると思われますので、ご注意ください。