オンラインクリニックの「シミ取り」医療コースの概要書面は?

今日はQ&Aです。

Q.オンライン診療を行った後、毎月シミ取り剤
を定期処方し、かつ、半年に1度レーザー施術
に来院してもらうコースを実施しています。
費用は半年で12万円(税別)です。

(あ)うちの顧問から「特定継続的役務提供」
に該当すると言われましたが、そうなのです
か?

(い)「特定継続的役務提供」に該当すると概
要書面の提供が必要ですが、LPに詳細を定め
た利用規約を置き、その同意欄にチェックを入
れてもらうやり方でもいいですか?

A.1.(あ)
(1)「特定継続的役務提供」に該当する美容
医療の定義は「人の皮膚を清潔にし若しくは
美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を
漂白するための医学的処置、手術及びその他の
治療」(特商法施行令31条)です。

「シミ取り」は「人の皮膚を清潔にし若しくは
美化」に該当します。

(2)また、薬剤のサブスクだけだと該当しませ
んが、本件はレーザー施術もあるのでその点も
問題ありません。

(3)2回以上という期間の要件、5万円超とい
う金額の要件も問題ありません。

(4)よって、本件は「特定継続的役務提供」に
該当します。

2.(い)について
(1)「特定継続的役務提供」に該当すると、
サービスの概要を示す概要書面の提供が必要
です。
これは「提供」でなければならず、概要を示し
た利用規約に同意のチェックマークを入れさせ
るだけでは足りません。

(2)なお、特商法で要求される書面の電子化
が23年の特商法改正で規定されていますが、
これを導入するには消費者の同意が必要です。

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