日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
今日は、症例数に関するQ&Aです。
Q.(あ)当クリニックでの円形脱毛症の診療件数1万件と
HPでPRすることは可能ですか?
(い)当クリニックの院長は円形脱毛症の診療件数
1万件のベテラン医師とHPでPRすることは
可能ですか?
A.1.(あ)について
医療広告ガイドラインQ&AのQ3-17はこう記述して
います(薬事法ルール集18-E >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/18-E.pdf )。
「Q3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、
例えば過去 30 年分の件数は、実績として
広告可能でしょうか。(P.27)
A3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、
当該件数に係る期間を併記すれば、広告
可能事項で示した範囲で広告可能です。
ただし、手術件数は総手術件数ではなく、
それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに
集計したものを複数年にわたって示す
ことが望ましいです。過去 30年分の
ような長期間の件数であって、現在提供
されている医療の内容について誤認させる
おそれがあるものについては、誇大広告に
該当する可能性があります。」
つまり、クリニックでの症例数は広告可能事項です。
あとは書き方として、2104年7月6日から2019年
7月7日まで、というように、期間を歴月で示す
必要があります。
2.(い)について
他方、医師個人の症例数についてはQ3-16にこう記述が
あります(薬事法ルール集18-E >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/18-E.pdf )。
「Q3-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が
行った手術件数は、広告可能でしょうか。(P.27)
A3-16 医師個人が行った手術の件数については
広告できません。なお、患者等が自ら求めて
入手する情報を表示するウェブサイトなどに
ついては、広告可能事項の限定解除要件を
満たした場合には、広告可能事項の限定を
解除可能ですが、求められれば裏付けとなる
根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
また、当該医療機関で行われた手術の件数に
ついては、広告可能事項で示した範囲で広告
可能です。」
つまり、医師個人の症例数は広告可能事項では
ありません。
しかし、限定解除の対象になっています。
よって、症例数を書き、それに注を付け、1のように
期間を歴月で示したうえで、
その施術の大まかな内容・要する費用・ありうるリスクを
簡単に書いておけばいいと思います。
いかがでしたか?
またメールしますね。