オンライン診療、規制の実態

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

先日、
メディカルビジネスサロンのニュースレターに
こんなことを書きました。
 
 
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オンライン診療、規制の実態
 
 

  1. オンライン診療に関しては、
      官邸は前向きの方向、対し、
      厚労省は後向きの方向。
     
      オンライン診療を実践する際には、
      このGAPでひずみが生じていることを
      よく認識する必要があります。
     
  2. 厚労省はオンライン診療の研修を行っており、
      「オンライン診療を行うドクターには
       受講を義務づける」としていますが、
      その義務付けはずっと延期されています。
     
      また、研修の内容は、オンライン診療を
      全面解禁したR2・2・4・10ルールに基づかず、
      オンライン診療を再診に限定したH30・3・30
      ルールに依拠しているという変な内容に
      なっています。
     
  3. R2・4・10に関しては実務上2つの重要論点が
      あります。
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     A.オンライン診療のやり方は
       LINEチャットでもよいのか?
       (よいのならリアルタイムでなく、
        「夜、返信する」も可能だし、
        「看護師さん返事しといて」という
         対応も事実上可能になります)  B.基礎疾患を把握すれば医薬品は医師の裁量
       でいくらでも処方できるが(麻薬・向精神
       病薬・ハイリスク薬は除く)、
       WEBでアンケートに答えさせればそれで
       『基礎疾患を把握』と言えるのか?
     
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    R2・4・10には、これらをNGとする記述はなく、
    あいまいな記述をしています。
     
     
    運用の現場では、厚労省はこれらに対し
    当然ネガティブなニュアンスですが、
    これを実践している例に対し行政指導している
    ケースはないようです。
     
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    ただ、コミュニケーション手段について、
    厚労省は、「電話」か「視覚の情報を含む
    情報通信手段」を使って欲しいようで
    毎月送られてくる調査票はこうなっています。
    >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210520-M01.pdf
     
     
    いかがでしたか?  
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