先日、
メディカルビジネスサロンのニュースレターに
こんなことを書きました。
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オンライン診療、規制の実態
- オンライン診療に関しては、
官邸は前向きの方向、対し、
厚労省は後向きの方向。
オンライン診療を実践する際には、
このGAPでひずみが生じていることを
よく認識する必要があります。
- 厚労省はオンライン診療の研修を行っており、
「オンライン診療を行うドクターには
受講を義務づける」としていますが、
その義務付けはずっと延期されています。
また、研修の内容は、オンライン診療を
全面解禁したR2・2・4・10ルールに基づかず、
オンライン診療を再診に限定したH30・3・30
ルールに依拠しているという変な内容に
なっています。
- R2・4・10に関しては実務上2つの重要論点が
あります。
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A.オンライン診療のやり方は
LINEチャットでもよいのか?
(よいのならリアルタイムでなく、
「夜、返信する」も可能だし、
「看護師さん返事しといて」という
対応も事実上可能になります) B.基礎疾患を把握すれば医薬品は医師の裁量
でいくらでも処方できるが(麻薬・向精神
病薬・ハイリスク薬は除く)、
WEBでアンケートに答えさせればそれで
『基礎疾患を把握』と言えるのか?
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R2・4・10には、これらをNGとする記述はなく、
あいまいな記述をしています。
運用の現場では、厚労省はこれらに対し
当然ネガティブなニュアンスですが、
これを実践している例に対し行政指導している
ケースはないようです。
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ただ、コミュニケーション手段について、
厚労省は、「電話」か「視覚の情報を含む
情報通信手段」を使って欲しいようで
毎月送られてくる調査票はこうなっています。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210520-M01.pdf
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