訪問販売業者【サンパワージャパン合同会社、株式会社M&i及び株式会社A・LIKE】 令和4年5月27日

  • 投稿カテゴリー:訪問販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

サンパワージャパン合同会社、株式会社M&i、株式会社A・LIKE

 

②業界

消費者に販売したソーラーパネルを消費者から賃借(リース)した上で、当該ソーラーパネルに関し電力会社から得た売電収入からリース料を支払う

 

③特定商取引法に違反する行為

(1)役務の内容につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項
第1号)
(2)訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する行為
及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為(特定商取引法第7条第1項第1号)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

サンパワージャパン合同会社(以下「サンパワージャパン」という。)は、株式会社M&i(以下「エムアンドアイ」という。)及び株式会社A・LIKE(以下「ア・ライク」という。)と連携共同して、サンパワージャパンが消費者に販売したソーラーパネルをサンパワージャパンが賃借した上で、当該ソーラーパネルに関し電力会社から得た売電収入からリース料を支払うと称する役務(以下「本件役務」という。)を提供する事業を行っているものである。サンパワージャパンは、エムアンドアイ及びア・ライクとの間で、それぞれ平成28年に、販売代理店契約を締結し、エムアンドアイ及びア・ライクが、それぞれサンパワージャパン東京神田支店及び日本橋支店として、サンパワージャパンから、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)に係る勧誘業務及び苦情対応業務に関し指示を受けながら、本件役務提供契約に係る勧誘及び苦情対応を行っていた。そして、サンパワージャパンは、エムアンドアイ又はア・ライクから勧誘を受けた消費者との間で本件役務提供契約を締結し、消費者に対し、本件役務の内容であるリース料の支払を行っていたが、遅くとも令和2年3月以降は、エムアンドアイ又はア・ライク自身が、サンパワージャパンとの間で本件役務提供契約を締結していた一部の消費者に対しサンパワージャパンに代わって本件役務の内容であるリース料の支払を行っている。サンパワージャパンは、エムアンドアイ及びア・ライクと連携共同して、消費者宅等サンパワージャパン、エムアンドアイ及びア・ライクの営業所等以外の場所において、本件役務提供契約を締結していることから、このようなサンパワージャパンがエムアンドアイ及びア・ライクと連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。

 

株式会社M&i(以下「エムアンドアイ」という。)は、サンパワージャパン合同会社(以下「サンパワージャパン」という。)及び株式会社A・LIKE(以下「ア・ライク」という。)と連携共同して、サンパワージャパンが消費者に販売したソーラーパネルをサンパワージャパンが賃借した上で、当該ソーラーパネルに関し電力会社から得た売電収入からリース料を支払うと称する役務(以下「本件役務」という。)を提供する事業を行っているものである。サンパワージャパンは、エムアンドアイ及びア・ライクとの間で、それぞれ平成28年に、販売代理店契約を締結し、エムアンドアイ及びア・ライクが、それぞれサンパワージャパン東京神田支店及び日本橋支店として、サンパワージャパンから、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)に係る勧誘業務及び苦情対応業務に関し指示を受けながら、本件役務提供契約に係る勧誘及び苦情対応を行っていた。そして、サンパワージャパンは、エムアンドアイ又はア・ライクから勧誘を受けた消費者との間で本件役務提供契約を締結し、消費者に対し、本件役務の内容であるリース料の支払を行っていたが、遅くとも令和2年3月以降は、エムアンドアイ又はア・ライク自身が、サンパワージャパンとの間で本件役務提供契約を締結していた一部の消費者に対しサンパワージャパンに代わって本件役務の内容であるリース料の支払を行っている。エムアンドアイは、サンパワージャパン及びア・ライクと連携共同して、消費者宅等サンパワージャパン、エムアンドアイ及びア・ライクの営業所等以外の場所において、本件役務提供契約を締結していることから、このようなエムアンドアイがサンパワージャパン及びア・ライクと連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。

 

株式会社M&i(以下「エムアンドアイ」という。)は、サンパワージャパン合同会社(以下「サンパワージャパン」という。)及び株式会社A・LIKE(以下「ア・ライク」という。)と連携共同して、サンパワージャパンが消費者に販売したソーラーパネルをサンパワージャパンが賃借した上で、当該ソーラーパネルに関し電力会社から得た売電収入からリース料を支払うと称する役務(以下「本件役務」という。)を提供する事業を行っているものである。サンパワージャパンは、エムアンドアイ及びア・ライクとの間で、それぞれ平成28年に、販売代理店契約を締結し、エムアンドアイ及びア・ライクが、それぞれサンパワージャパン東京神田支店及び日本橋支店として、サンパワージャパンから、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)に係る勧誘業務及び苦情対応業務に関し指示を受けながら、本件役務提供契約に係る勧誘及び苦情対応を行っていた。そして、サンパワージャパンは、エムアンドアイ又はア・ライクから勧誘を受けた消費者との間で本件役務提供契約を締結し、消費者に対し、本件役務の内容であるリース料の支払を行っていたが、遅くとも令和2年3月以降は、エムアンドアイ又はア・ライク自身が、サンパワージャパンとの間で本件役務提供契約を締結していた一部の消費者に対しサンパワージャパンに代わって本件役務の内容であるリース料の支払を行っている。エムアンドアイは、サンパワージャパン及びア・ライクと連携共同して、消費者宅等サンパワージャパン、エムアンドアイ及びア・ライクの営業所等以外の場所において、本件役務提供契約を締結していることから、このようなエムアンドアイがサンパワージャパン及びア・ライクと連携共同して行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.取引等停止命令

サンパワージャパンは、令和4年5月27日から令和5年2月26日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア サンパワージャパンが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ サンパワージャパンが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ サンパワージャパンが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること エムアンドアイは、令和4年5月27日から令和5年2月26日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア エムアンドアイが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について 勧誘すること。 イ エムアンドアイが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受け ること。 ウ エムアンドアイが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。 ア・ライクは、令和4年5月27日から令和5年2月26日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 ア ア・ライクが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ ア・ライクが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けるこ と。 ウ ア・ライクが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

2. 指示

ア サンパワージャパンは、エムアンドアイ及びア・ライクと連携共同し て、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につ き不実のことを告げる行為並びに同法第7条第1項第1号の規定に該当 する訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する 行為及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為 をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法に規定す る指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因に ついて、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプラ イアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に 適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これをサンパワージャパンの 役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するま でに周知徹底すること。

 

イ サンパワージャパンは、エムアンドアイ及びア・ライクと連携共同し て行う訪問販売により、本件役務提供契約を締結しているところ、令和 元年8月1日から令和4年5月26日までの間にサンパワージャパンと の間で本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア) から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https:// www.caa.go.jp/)に掲載される、サンパワージャパンに 対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資 料を添付して、令和4年6月27日までに文書により通知し、同日まで にその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明 するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和4年6月9日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)下記4(1)の違反行為の内容

ア エムアンドアイは、サンパワージャパン及びア・ライクと連携共同し て、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につ き不実のことを告げる行為並びに同法第7条第1項第1号の規定に該当 する訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する 行為及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為 をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法に規定す る指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因に ついて、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプラ イアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に 適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これをエムアンドアイの役員 及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに 周知徹底すること。

イ エムアンドアイは、サンパワージャパン及びア・ライクと連携共同し て行う訪問販売により、本件役務提供契約を締結しているところ、令和 元年8月1日から令和4年5月26日までの間にエムアンドアイとの間 で本件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から (ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://ww w.caa.go.jp/)に掲載される、エムアンドアイに対して前 記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付 して、令和4年6月27日までに文書により通知し、同日までにその通 知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足 りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和4年6月9日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)下記4(1)の違反行為の内容

ア ア・ライクは、サンパワージャパン及びエムアンドアイと連携共同し て、特定商取引法第6条第1項の規定により禁止される役務の内容につ き不実のことを告げる行為並びに同法第7条第1項第1号の規定に該当 する訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する 行為及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為 をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法に規定す る指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因に ついて、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプラ イアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に 適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これをア・ライクの役員及び 従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知 徹底すること。

イ ア・ライクは、サンパワージャパン及びエムアンドアイと連携共同し て行う訪問販売により、本件役務提供契約を締結しているところ、令和 元年8月1日から令和4年5月26日までの間にア・ライクとの間で本 件役務提供契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ) までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.c aa.go.jp/)に掲載される、ア・ライクに対して前記(1)の 業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和 4年6月27日までに文書により通知し、同日までにその通知結果につ いて消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及 び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和4年6月9日までに、契約の相手方に発送する予定の通知 文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書 により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容
(イ)本指示の内容
(ウ)下記4(1)の違反行為の内容

③処分の原因となる事実

サンパワージャパンは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第1号)サンパワージャパンは、遅くとも令和元年8月以降、エムアンドアイ及びア・ライクと連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、本件役務に関し、同月以降は相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からリース料を支払っていないのにもかかわらず、当該ソーラーパネルに係る売電収入からリース料が支払われることや滋賀県大津市に発電所が既に完成している旨を記載したパンフレットを交付して閲覧させるとともに、「サンパワージャパンは、オーナー様にサンパワージャパンのソーラーパネルを販売して、オーナー様から、そのソーラーパネルのリースを受け、電力会社にそのソーラーパネルで発電した電力を売り、その売電収入で、お客様にリース料を払うという仕組みで事業を行っている。」、「サンパワーは、滋賀県大津市にソーラーパネルを設置しており、そのソーラーパネルを購入すると、購入したパネルの枚数に応じて、売電収入から配当が受け取れる。」などと、あたかも相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からリース料を支払うかのように告げている。

(2)訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する行為及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為(特定商取引法第7条第1項第1号)サンパワージャパンは、遅くとも令和2年3月以降、訪問販売に係る本件役務提供契約を締結した者に対し、本件役務に係るリース料について1月、3月、5月、7月、9月及び11月の各月月初めに年6回のリース料を支払う旨定められていたにもかかわらず、リース料を支払わないなど、本件役務提供契約に基づく債務の履行の一部を拒否するとともに、リース料の支払がなされないことから、本件役務提供契約を解除した者に対し、本件役務提供契約に基づき受領した金銭を返還しないなど、本件役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行の全部を拒否している。

エムアンドアイは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第1号)エムアンドアイは、遅くとも令和元年8月以降、サンパワージャパン及びア・ライクと連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、本件役務に関し、同月以降は相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からリース料を支払っていないのにもかかわらず、当該ソーラーパネルに係る売電収入からリース料が支払われることや滋賀県大津市に発電所が既に完成している旨を記載したパンフレットを交付して閲覧させるとともに、「サンパワージャパンは、オーナー様にサンパワージャパンのソーラーパネルを販売して、オーナー様から、そのソーラーパネルのリースを受け、電力会社にそのソーラーパネルで発電した電力を売り、その売電収入で、お客様にリース料を払うという仕組みで事業を行っている。」、「サンパワーは、滋賀県大津市にソーラーパネルを設置しており、そのソーラーパネルを購入すると、購入したパネルの枚数に応じて、売電収入から配当が受け取れる。」などと、あたかも相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からリース料を支払うかのように告げている。

(2)訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する行為及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為(特定商取引法第7条第1項第1号)エムアンドアイは、遅くとも令和2年3月以降、訪問販売に係る本件役務提供契約を締結した者に対し、本件役務に係るリース料について1月、3月、5月、7月、9月及び11月の各月月初めに年6回のリース料を支払う旨定められていたにもかかわらず、リース料を支払わないなど、本件役務提供契約に基づく債務の履行の一部を拒否するとともに、リース料の支払がなされないことから、本件役務提供契約を解除した者に対し、本件役務提供契約に基づき受領した金銭を返還しないなど、本件役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行の全部を拒否している。

 

ア・ライクは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)役務の内容につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項第1号)ア・ライクは、遅くとも令和元年8月以降、サンパワージャパン及びエムアンドアイと連携共同して、訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、本件役務に関し、同月以降は相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からリース料を支払っていないのにもかかわらず、当該ソーラーパネルに係る売電収入からリース料が支払われることや滋賀県大津市に発電所が既に完成している旨を記載したパンフレットを交付して閲覧させるとともに、「サンパワージャパンは、オーナー様にサンパワージャパンのソーラーパネルを販売して、オーナー様から、そのソーラーパネルのリースを受け、電力会社にそのソーラーパネルで発電した電力を売り、その売電収入で、お客様にリース料を払うという仕組みで事業を行っている。」、「サンパワーは、滋賀県大津市にソーラーパネルを設置しており、そのソーラーパネルを購入すると、購入したパネルの枚数に応じて、売電収入から配当が受け取れる。」などと、あたかも相手方に販売してリースを受けたソーラーパネルに係る売電収入からリース料を支払うかのように告げている。

(2)訪問販売に係る役務提供契約に基づく債務の一部の履行を拒否する行為及び同契約の解除によって生ずる債務の全部の履行を拒否する行為(特定商取引法第7条第1項第1号)ア・ライクは、遅くとも令和2年3月以降、訪問販売に係る本件役務提供契約を締結した者に対し、本件役務に係るリース料について1月、3月、5月、7月、9月及び11月の各月月初めに年6回のリース料を支払う旨定められていたにもかかわらず、リース料を支払わないなど、本件役務提供契約に基づく債務の履行の一部を拒否するとともに、リース料の支払がなされないことから、本件役務提供契約を解除した者に対し、本件役務提供契約に基づき受領した金銭を返還しないなど、本件役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行の全部を拒否している。