株式会社ピュレアス 令和8年3月19日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社ピュレアス

②業界

通信販売業者

③特定商取引法に違反する行為

(1)誇大広告(有利誤認)(特定商取引法第12条)

(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)

(3)特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)

Ⅱ指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社ピュレアス(以下「ピュレアス」という。)は、ピュレアスが運用するウェブサイト(そのURLがhttps://ones-up.jp/shopで始まるもの)において、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、消費者から「ワンズアップ」と称するサプリメント(以下「本件商品」という。)等の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、このようなピュレアスが行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当する。

②処分の内容

(1)業務停止命令

ピュレアスは、令和8年3月17日から同年6月16日までの間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア ピュレアスが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。

イ ピュレアスが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。

ウ ピュレアスが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

(2)指示

ア ピュレアスは、商品の販売条件について広告した際、商品の売買契約の解除に関する事項について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしていた。また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。)に係る手続が表示される映像面において、商品の販売価格を表示しておらず、また、商品の売買契約の解除に関する事項につき人を誤認させるような表示をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらをピュレアスの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

イ ピュレアスは、通信販売により、ピュレアスの商品に係る売買契約を締結しているところ、令和7年7月16日から令和8年3月16日までの間にピュレアスとの間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp)に掲載される、ピュレアスに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する資料を添付して、令和8年4月16日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。 なお、令和8年3月30日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。(ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)後記4(2)及び(3)の内容

ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。

エ ピュレアスは、今後、ピュレアスが行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。

③処分の原因となる事実

ピュレアスは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)誇大広告(有利誤認)(特定商取引法第12条)

ピュレアスは、少なくとも令和7年7月16日から同年10月21日までの間に、別添1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」、「便利でオトクな定期コース(次回以降、自動でお届け) 通常価格 9,980円(税込)→初回価格 800円(税込) 92%OFF 送料無料」、「通常価格9,980円のところ…。→→→800円!! さらに!!このページからの申し込みで本日限定でクーポン発行中! このクーポンが出たら500円です! つまり、この機会を逃すと、9,480円をドブに捨てることに…」、「最先端の痩身成分がたったワンコインで購入できるなんて…。」、「そんなに安いって何か裏があるんじゃ…定期縛りとか… そんなのないので満足したらいつでも解約できますよ!」、「定期縛りなし!! 1回で解約OK!」、「95%OFF 豪華特典付き 初回500円(税込) 送料無料 返金保証 縛りなし」などと表示することにより、あたかも、別添1の表示があったウェブページ(以下「本件広告ページ」という。)又は本件広告ページから遷移した先のウェブページから申し込むことのできる本件商品の販売条件につき、500円のみを支払うことによって本件商品1袋を購入することができ、本件商品を1回(本件商品1袋)のみ受け取った後、追加の金銭的負担なく契約を解除することができるかのような表示をしていた。 しかし、本件広告ページからはチャットボットページ(以下「本件チャットボットページ」という。)へ遷移する構造であったところ、本件チャットボットページにおいて申込みができる契約である「スタイリッシュコース5」と称する定期購入契約(以下「本件定期購入契約」という。)は、実際には、2回目の受取をせずに契約を解除する場合に税込9,480円の支払いが義務付けられている等、追加の金銭的負担なく本件商品を1回(本件商品1袋)のみ受け取って契約を解除することができないものであった。

(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)

ピュレアスは、少なくとも令和7年7月29日から同年9月9日までの間に、別添2のとおり、本件チャットボットページ上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面(以下「本件最終確認欄」という。)において、本件定期購入契約に基づいて販売する本件商品の価格(本件商品の2回目以降の引渡時の送料を含む。)について表示していなかった。

(3)特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)

ピュレアスは、少なくとも令和7年7月29日から同年9月9日までの間に、別添2のとおり、本件チャットボットページ上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、本件最終確認欄において、「◆ご注文内容◆」と題された欄内に「商品名:ワンズアップ 通常価格:9,980円 割引:-9,480円 合計:500円」と表示し、本件定期購入契約の販売条件のうち、最初に引き渡す商品の販売価格等のみを分離して強調する形式で表示し、あたかも、本件最終確認欄から申し込むことのできる本件商品の販売条件につき、500円のみを支払うことによって本件商品1袋を購入することができ、本件商品を1回(本件商品1袋)のみ受け取った後、追加の金銭的負担なく契約を解除することができるかのような表示をしていた。 しかし、本件チャットボットページから申し込むことができる本件定期購入契約の内容は、実際には、前記(1)のとおりであった。

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