特商法に基づく訪問販売業者への行政処分とは・・・
概要
訪問販売とは事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。
定義
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。
訪問販売業者への行政処分実例
- 2024年5月23日
訪問販売業者5社令和6年5月23日
- 2024年3月22日
株式会社Historia 令和6年3月22日
- 2023年6月28日
株式会社茜ホームアシスト 令和5年9月28日
- 2022年6月30日
新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ 令和4年6月30日
- 2022年2月25日
Rセキュリティ株式会社及び株式会社鍵 令和4年2月25日
- 2022年1月28日
株式会社大淀技研 令和4年1月28日
- 2021年8月26日
ITEC INTERNATIONAL株式会社 令和3年8月26日
- 2021年3月23日
VISION株式会社、株式会社レセプション 令和3年3月23日