株式会社スリムビューティハウス 令和8年1月30日

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社スリムビューティハウス 令和8年1月30日

②業界

特定継続的役務提供業者

③特定商取引法に違反する行為

(1)特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(関連商品販売契約の解除に関する事項等を含む。)につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第44条第1項)

(2)特定継続的役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第46条第1項第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第106条第1号)

Ⅱ指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社スリムビューティハウス(以下「スリムビューティハウス」という。)は、1月を超える期間にわたって体型を整え又は体重を減ずるための施術(1回限りで行うものを除く。以下「本件役務」という。)を提供することを約し、消費者がこれに応じて5万円を超える金銭を支払うことを約する契約を締結して本件役務を提供していたことから、このようなスリムビューティハウスが行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第41条第1項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」という。)に該当する。

②処分の内容

(1)業務停止命令

スリムビューティハウスは、令和8年1月30日から令和8年4月29日までの間、特定継続的役務提供に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 ア スリムビューティハウスが行う特定継続的役務提供に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 イ スリムビューティハウスが行う特定継続的役務提供に関する役務提供契約の申込みを受けること。 ウ スリムビューティハウスが行う特定継続的役務提供に関する役務提供契約を締結すること。

(2)指示

スリムビューティハウスは、特定商取引法第44条第1項の規定により禁止される特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(特定商取引法第48条第1項から第7項まで及び特定商取引法第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。以下同じ。)につき不実のことを告げる行為及び特定商取引法第46条第1項第4号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規則」という。)第106条第1号に掲げる特定継続的役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、スリムビューティハウスは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをスリムビューティハウスの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

スリムビューティハウスは、令和6年10月1日から令和8年1月29日までの間にスリムビューティハウスとの間で、「エンザイムフローラ」と称する商品(以下「本件商品」という。)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、スリムビューティハウスに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する資料を添付して、令和8年3月2日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。

なお、令和8年2月12日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容

(イ)本指示の内容

(ウ)スリムビューティハウスは、少なくとも令和6年10月から令和7年3月までの間に、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするに際し、実際には、本件売買契約が特定商取引法第48条第2項に規定する関連商品販売契約(以下「関連商品販売契約」という。)に該当することから、本件役務提供契約について同条第1項の規定に基づく解除をした場合には本件売買契約について同条第2項の規定に基づく解除(以下、特定商取引法第48条第1項又は第2項の規定に基づく解除を「クーリング・オフ」という。)を、本件役務提供契約について特定商取引法第49条第1項の規定に基づく解除をした場合には本件売買契約について同条第5項の規定に基づく解除(以下、特定商取引法第49条第1項又は第5項の規定に基づく解除を「中途解約」という。)をすることができるにもかかわらず、消費者に対し、あたかも、本件売買契約はクーリング・オフ又は中途解約(以下「クーリング・オフ等」という。)をすることができないものであるかのように告げたこと。

③処分の原因となる事実

スリムビューティハウスは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第44条第1項) スリムビューティハウスは、少なくとも令和6年10月から令和7年3月までの間に、本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、本件売買契約が関連商品販売契約に該当することから、本件役務提供契約についてクーリング・オフ等をした場合には本件売買契約についてクーリング・オフ等をすることができるにもかかわらず、消費者に対し、あたかも、本件売買契約はクーリング・オフ等をすることができないものであるかのように告げた。

(2)特定継続的役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第46条第1項第4号の規定に基づく施行規則第106条第1号) スリムビューティハウスは、少なくとも令和6年10月から令和7年3月までの間に、本件役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。

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