新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ 令和4年6月30日

  • 投稿カテゴリー:訪問販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ

 

②業界

外壁塗装等

 

③特定商取引法に違反する行為

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)(特定商取引法第3条)

(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(特定商取引法第3条の2第2項)

(3)役務の対価につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項)

(4)訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」という。)は、株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパートナーズ」という。)と連携共同して、消費者宅等新生ホームサービスの営業所等以外の場所において、外壁塗装等の工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務の提供をしていることから、このような新生ホームサービスが新生ビジネスパートナーズと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。

株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパートナーズ」という。)は、新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」という。)と連携共同して、消費者宅等新生ビジネスパートナーズの営業所等以外の場所において、外壁塗装等の工事に係る役務(以下「本件役務」という。)を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結して本件役務の提供をしていることから、このような新生ビジネスパートナーズが新生ホームサービスと連携共同して行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「旧法に規定する訪問販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.取引等停止命令

新生ホームサービスは、令和4年6月30日から令和5年3月29日ま での間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定 商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」 という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア 新生ホームサービスが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結につ いて勧誘すること。
イ 新生ホームサービスが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを 受けること。
ウ 新生ホームサービスが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結する こと。

 

新生ビジネスパートナーズは、令和4年6月30日から令和5年3月2 9日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下 「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問 販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア 新生ビジネスパートナーズが行う訪問販売に関する役務提供契約の締 結について勧誘すること。
イ 新生ビジネスパートナーズが行う訪問販売に関する役務提供契約の申 込みを受けること。
ウ 新生ビジネスパートナーズが行う訪問販売に関する役務提供契約を締 結すること

2. 指示

ア 新生ホームサービスは、新生ビジネスパートナーズと連携共同して旧 法に規定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の 明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、旧法第3 条の2第2項の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示 した者に対する勧誘行為、旧法第6条第1項の規定により禁止される役務の対価につき不実のことを告げる行為及び旧法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当する訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすることに該当する行為をしている。かかる行為は、旧法に違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これを新生ホームサービスの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

イ 新生ホームサービスは、旧法に規定する訪問販売及び訪問販売により、 本件役務提供契約を締結しているところ、令和2年3月1日から令和4 年6月29日までの間に新生ホームサービスとの間で本件役務提供契約 を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、 消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.j p/)に掲載される、新生ホームサービスに対して前記(1)の業務停 止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和4年7 月29日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消 費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知 文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和4年7月13日までに、契約の相手方に発送する予定の通 知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文 書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)下記4(3)の違反行為の内容

 

新生ビジネスパートナーズは、新生ホームサービスと連携共同して旧法に規定する訪問販売をするに当たり、旧法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)、旧法第3条の2第2項の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為及び旧法第6条第1項の規定により禁止される役務の対価につき不実のことを告げる行為並びに旧法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「旧施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当する旧法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすることに該当する行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これを新生ビジネスパートナーズの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

③処分の原因となる事実

新生ホームサービスは、以下のとおり、新生ビジネスパートナーズと連携共同して、旧法に違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、旧法に規定する訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)(旧
法第3条)
(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条
の2第2項)
(3)役務の対価につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項)
(4)訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(旧法第7条第1項第5号の規定に基づく旧施行規則第7条第1号)

 

新生ビジネスパートナーズは、以下のとおり、新生ホームサービスと連携共同して、旧法に違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、旧法に規定する訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的及び役務の種類の不明示)(旧
法第3条)
(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(旧法第3条の2第2項)
(3)役務の対価につき不実のことを告げる行為(旧法第6条第1項)
(4)旧法に規定する訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚え
させるような仕方で勧誘をする行為(旧法第7条第1項第5号の規定に基
づく旧施行規則第7条第1号)