株式会社オルリンクス製薬 令和6年4月11日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社オルリンクス製薬

②業界

健康食品

③特定商取引法に違反する行為

(1))誇大広告(特定商取引法第12条

(2))特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社オルリンクス製薬(以下「オルリンクス製薬」という。)は、同社が運用するウェブサイト(そのURLが「https://orstar.jp/」で始まるもの。以下「本件ウェブサイト」という。)において、パソコン及びスマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、「ZiGMα」と称するサプリメント(以下「本件商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、このような同社が行う本件商品の販売行為は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

オルリンクス製薬は、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア オルリンクス製薬が行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。

イ オルリンクス製薬が行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。

ウ オルリンクス製薬が行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

2. 指示

ア オルリンクス製薬は、商品の販売条件について広告をしたとき、売買契約の解除に関する事項について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をし、また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。)を受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、売買契約の解除に関する事項を表示していなかった。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらを同社の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること

イ オルリンクス製薬は、通信販売により、同社の商品に係る売買契約を締結しているところ、令和5年11月7日から令和6年4月9日までの間に同社との間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、同社に対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和6年5月9日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。

なお、令和6年4月23日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)後記4(2)の内容

ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。

エ オルリンクス製薬は、今後、同社が行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。

③処分の原因となる事実

オルリンクス製薬は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。


(1)誇大広告(特定商取引法第12条)

オルリンクス製薬は、少なくとも令和5年11月7日から同年12月19日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)の解除に関する事項について、本件ウェブサイト上の本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。以下「本件LP」という。)において、「24時間365日自動音声で解約可能」、「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません 面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」等と表示(以下「本件表示」という。)することにより、あたかも、簡易な手続により本件定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示をしていた。 しかし、実際には、本件定期購入契約の解除方法は、消費者が、商品の受領後、次回の発送日の7日又は14日前までに解約・休止専用窓口に電話をかけ、自動音声による案内が終わった後にショートメッセージサービスにより送信されたURLからメッセージアプリの専用アカウントに登録(友だち追加)した上、当該アカウントのトークルーム内にある「スキップ・休止・解約エントリーフォームを受け取る」を押下して表示される画面に氏名等を入力することで本人確認を行い、その後、「スキップ・休止・解約のエントリーをする」を押下して表示されるエントリーフォームで最低15文字以上の記入が必要なものを含め、10問以上の質問への回答の入力をしなければならず、その上で、オルリンクス製薬において、当該エントリーフォームに入力された内容を確認して、その結果連絡を消費者がメッセージアプリで受け取ることにより解除が完了するもの(以下「本件解除方法」という。)であって、煩雑な手続を経る必要があり、本件定期購入契約を容易に解除できなかった。

(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)

オルリンクス製薬は、少なくとも令和5年11月7日から同年12月19日までの間に、別添資料2のとおり、本件定期購入契約について、本件LP上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、本件解除方法の一部しか表示せず、また、別添資料3のとおり、本件LP上に現れる「初回限定 送料無料 1980円 定期コースのお申し込みを開始」等と記載されたポップアップをクリックして遷移するチャットボットページ上の本件定期購入契約の特定申込みに係る手続が表示される映像面において、本件解除方法の一部しか表示していなかった。

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