2017年度特商法改正(美容医療)
1. 対象
5つの美容医療で、5万円超で1ヶ月超の継続契約のもの
- #
- アイテム
- 1
- 脱毛
- 2
- にきび・しみ・そばかす・ほくろの除去
- 3
- 肌のしわ・たるみ取り
- 4
- 脂肪の溶解
- 5
- 歯の漂白
& 5万円超 & 1ヶ月超の継続契約
(ex. チケット制)
2. 対象に該当するとどうなるか?
① 契約時に施術内容・料金・期間を明記した書面を交付しなければならない
② 契約から8日間、クーリングオフ(無条件解約)を受けなければならない
③ 中途解約を受けなければならない
3. スタート
2017年12月1日
ご希望の方には、契約書面の見本と無料で差し上げます。
契約書面の見本をご希望の方は、info@yakujihou.com 「特商法契約書面」係まで