今日は、爪水虫の医薬品広告に関するQ&Aです。
Q.最近盛り上がっている爪水虫マーケットに
参入すべく、水虫薬をECで売れる仕組みを作
りました(店舗販売業の免許取得 →特定販売)。
(あ)爪水虫で黒ずみ割れたり分厚くなったり
している爪を載せてLPを作ったところ、とて
も生々しく不快広告に該当し、医薬品等適正広
告基準の(12)違反と指摘されましたが、そ
うなのですか?(基準(12)>リンク)
(い)爪水虫に関しては、このような水虫薬の
ECで売るアプローチと、消毒・殺菌の医薬部
外品を用いてオンラインクリニックの手法で売
るアプローチ(医薬部外品の物販では爪水虫訴
求はできないがオンラインクリニックならそれ
が可能になる)がありますが、どちらがよいの
でしょうか?
A.1.(あ)について
(1)原則として基準(12)違反とは言えません。
(2)傷んだ部分を修復するのは医薬品の使命
であり、どこをどう治すかを伝えることは医薬
品の効能として消費者に伝えるべきものです。
汚いから見せるべきでないという考え方は医薬
品の制度目的に反します。
(3)よって、特に不安をあおるような広告で
ない限り基準(12)に違反するとは言えません。
2.(い)について
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