今年もコロナの時代が続きそうです。
コロナによりドクター・クリニックビジネスは
ドラスティックに変化しました。
多くのドクター・クリニックはこの波に呑み
込まれ沈んでいますが、
この波を乗り越えて「勝ち組」になっている
ドクター・クリニックもいます。
「勝ち組」になるための情報を提供して
いきますので毎週欠かさずお読み下さい。
今日はQ&Aです。
Q.医師です。
CBDクリームにヒアルロン酸液を加えた
ものをアトピー患者に使うととても
効きよいのでこれを一般に販売しようかと
思うのですが、可能ですか?
A.1.可能性
診療を絡めれば可能です。
その手作り品について登録とか許可とか
一斉不要です。
診療が絡んでいる限り、
「これがアトピーによい」と言っても
薬事法違反にはなりません。
しかし、「診療」抜きに販売すると
薬事法違反になるのでご注意下さい。
2.広める
(1)「診療」が「対面診療」だと大して
広がりませんが、「オンライン診療」
だと日本全国に広がります。
(2)そこで、「オンライン診療」のルールと、
そのHPへの集客のルール、即ち、
医療広告ガイドラインをクリアする
ことが必要です。
(3)この点をレクチャーする動画を作り
ました。
題して、
「ドクターが治療のためにみずから
開発した手作り品を適法に販売する方法
~ ある医師の実例から ~ 」
詳しくはこちらをご覧下さい。(>>>
https://yakujihou.co.jp/ydc-mri/yuryou-movie.html#I )
いかがでしたか?
知識と知恵のある者が勝ち、それがない者は
負ける世の中なのです。