バナー広告という妙手

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

今日はクリニックのバナー広告に関するQ&A
です。

Q.添付のようなバナー広告をドラフトしたの
 ですが(>ピル)、医療広告ガイドライン
 上OKですか?

A.1.本件には医療広告ガイドラインは適用さ
  れません。

 2.医療広告ガイドラインのQ&A、Q1-7をご
  覧下さい。

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 Q1-7: インターネット上のバナー広告の取
    り扱いは、法改正に伴って変わった
    のでしょうか。

 A1-7: バナー広告に医療機関の名称が記載
    されているなど特定性がある場合は、
    広告に該当するため、医療法及び医
    療広告ガイドラインで認められた広
    告可能事項に限って、広告可能です。
    なお、従前はバナー広告にリンクし
    た医療機関のウェブサイトはバナー
    広告と一体的に取り扱うこととされ
    ていましたが、改正医療法施行後は
    バナー広告にリンクした医療機関の
    ウェブサイトであっても、リンク先
    の医療機関のウェブサイトは患者等
    が自ら求めて入手する情報を表示す
    るウェブサイトになりますので、広
    告可能事項の限定解除要件を満たし
    た場合には、広告可能事項の限定を
    解除可能です。
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 3.とてもわかりにくいのですが、バナー広
  告はリンクLPと一体で考えるのではなく、
  現在の医療広告ガイドラインではバナー
  広告だけで考えることになっています。

 4.他方、医療法上、広告となるためには、
  (1)誘引性(「学術的」とかでなく、
  「さあいらっしゃい」という商売気のあ
  る建て付け)と、(2)特定性(どこのク
  リニックかがわかること)が必要です。

  本件バナーにはクリニック名がなく、
  (2)を充足しません。

 5.そうすると、本件バナーは医療法上広告
  ではないことになり、医療広告ガイドラ
  インは適用されません。