医療広告追及の現状(1)

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

医療広告ガイドラインは平成30年に発出され、
予算を取って第1次パトロールを民間に委託す
るという方式を採用しました。

その民間委託は最初は日本消費者協会でした
が、今はデロイト・トーマツ・コンサルティ
ング社が受託しています。

当初は若干の混乱も見られましたが、最近は
一貫した指導となっています(>ルール集18-G)。

ところで、医療広告ガイドラインはとてもわ
かりにくい規制ですが、整理するとこうなり
ます。

(1) クリニック広告は原則NG、例外OK。

(2) 例外的にOKなのは、A)保険診療、B)自由
  診療でOKなのはイ)保険診療と同一の方法
  でやる場合、ロ)承認されている医薬品や
  医療機器を用いてやる場合。

(3) さらに自由診療の中でも、WEB上で限定
  解除の対象となりうるものは、イ)治療の
  内容、ロ)費用、ハ)主な副作用とリスク、
  ニ)未承認医薬品であることの明示、ニ)入
  手経路の明示、ホ)対応する国内承認医薬
  品の有無、ヘ)海外における安全性情報を
  示せばOKです(>東京TMクリニックピル外来の例)。

(4) しかし、限定解除の対象にならないもの
  =絶対広告できないものもあります。

  体験談、自慢、他院比較、安さの強調、
  結果の保証、虚偽誇大などです。

  イ)体験談:たとえばこんな感じで指導さ
   れます(>)。

   しかし、医院が症例を紹介するという
   切り口にすればセーフです(>)。

  ロ)自慢・比較:「護送船団方式」の規制
   態様となっているため、自慢・比較は
   厳しく取り締まられます。

   そこから、事実であったとしても「雑
   誌に載りました」「芸能人も来ていま
   す」はNGですし、「No.1の症例数」な
   どもNGです。

  ハ)安さの強調:価格破壊をしてしまった
   Sクリニックに対する風当たりは強く、
   安さの強調も厳しく取り締まられてい
   ます。「今なら」「今だけ」のような
   あおり文句はNG。上位価格に×つけて
   下位価格を示すのもNG。

   しかし、「8月中は3万円の割り引きが
   あります」のように淡々と事実を述べ
   るのはOKです。

  ニ)結果の保証:「免疫療法でガンを治し
   ます」はNGです。「ガンに対し免疫療
   法を行います」ならOKです。

■いかがでしたか?

 続きは来週。