日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
今日は、とてもわかりにくいバナー広告と
限定解除について説明します。
1.まずガイドラインにはこう記述しています。
「バナー広告・・・・・などは、(1)を
満たさないもの」(P11)
つまり、バナー広告は、限定解除の対象に
ならない。
2.また、ガイドラインQ&AのQ1-7の前段は
こう規定しています。
「バナー広告に医療機関の名称が記載されて
いるなど特定性がある場合は、広告に
該当するため、医療法及び医療広告ガイド
ラインで認められた広告可能事項に限って、
広告可能です。」
3.結局、こういうことです。
バナーA:「医療痩身、脂肪冷却法なら新宿
クリニックへ(0120-××××××)」
バナーB:「医療痩身、脂肪冷却法ならこの
クリニック。コチラ>」
バナーBはクリニック名の記載がないので
特定性がなくそもそもこれ自体広告ではなく
広告規制の対象外。
対し、バナーAはこれ自体広告。
そして、ガイドラインにより、これは限定
解除の対象にならない。
そうすると、「脂肪冷却法」は未承認医療
機器を用いた施術で、限定解除されない限り
広告できないが、バナー広告は限定解除の
対象外なので、これはNG。
4.ところで、Q1-7は続けてこう書いています。
「なお、従前はバナー広告にリンクした医療
機関のウェブサイトはバナー広告と一体的
に取り扱うこととされていましたが、改正
医療法施行後はバナー広告にリンクした
医療機関のウェブサイトであっても、
リンク先の医療機関のウェブサイトは患者
等が自ら求めて入手する情報を表示する
ウェブサイトになりますので、広告可能
事項の限定解除要件を満たした場合には、
広告可能事項の限定を解除可能です。」
これはこういうことです。
バナーBにリンクされたLPは限定解除可能
なので、そのLPが限定解除の要件を
みたしていれば、そのLPで脂肪冷却法を
紹介することは可能。
またメールしますね。