バナー広告と限定解除

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日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

今日は、とてもわかりにくいバナー広告と
限定解除について説明します。

1.まずガイドラインにはこう記述しています。

 「バナー広告・・・・・などは、(1)を
  満たさないもの」(P11)

 つまり、バナー広告は、限定解除の対象に
 ならない。

2.また、ガイドラインQ&AのQ1-7の前段は
 こう規定しています。
 
 「バナー広告に医療機関の名称が記載されて
  いるなど特定性がある場合は、広告に
  該当するため、医療法及び医療広告ガイド
  ラインで認められた広告可能事項に限って、
  広告可能です。」

3.結局、こういうことです。

 バナーA:「医療痩身、脂肪冷却法なら新宿
      クリニックへ(0120-××××××)」

 バナーB:「医療痩身、脂肪冷却法ならこの
      クリニック。コチラ>」

 バナーBはクリニック名の記載がないので
 特定性がなくそもそもこれ自体広告ではなく
 広告規制の対象外。

 対し、バナーAはこれ自体広告。

 そして、ガイドラインにより、これは限定
 解除の対象にならない。

 そうすると、「脂肪冷却法」は未承認医療
 機器を用いた施術で、限定解除されない限り
 広告できないが、バナー広告は限定解除の
 対象外なので、これはNG。

4.ところで、Q1-7は続けてこう書いています。

 「なお、従前はバナー広告にリンクした医療
  機関のウェブサイトはバナー広告と一体的
  に取り扱うこととされていましたが、改正
  医療法施行後はバナー広告にリンクした
  医療機関のウェブサイトであっても、
  リンク先の医療機関のウェブサイトは患者
  等が自ら求めて入手する情報を表示する
  ウェブサイトになりますので、広告可能
  事項の限定解除要件を満たした場合には、
  広告可能事項の限定を解除可能です。」

 これはこういうことです。

 バナーBにリンクされたLPは限定解除可能
 なので、そのLPが限定解除の要件を
 みたしていれば、そのLPで脂肪冷却法を
 紹介することは可能。

またメールしますね。