院長と勤務医のドクターブログはどこまでOK?

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

3月末に遠隔診療ガイドラインが出て、6月からは
新医療ガイドラインでの規制が始まります。

クリニックマーケティングはかってないほど重要な局面を
迎えています。

そんな中で、ドクターブログはどこまで使えるのか?
という質問をよく受けます。

今日はそれに関するQ&Aです。

Q.(あ)私はAクリニックの院長です。私のクリニックでは
     服用型のミノキシジルタブレット(未承認薬)を
     AGA治療に導入し成果を上げています。

     私のブログでその成果を見せつつ、クリニックの
     HPにリンクすることはOKでしょうか?

  (い)私はBクリニックの勤務医です。Bクリニックでは
     前立腺ガン治療後の勃起不全を扱っています。

     そんな中で私がある薬剤を海外から探し出し
     治療に用いたところいい成果を挙げています。

     私のブログで成果を見せつつ、Bクリニックとは別に
     私個人でこの薬剤をオンラインで処方することは
     OKでしょうか?

A.1.(あ)について

    (1)リンクするとブログはHPと一体と見られます。
       つまり、ブログはHPの一部と扱われます。

    (2)6月からの新ガイドラインではHPは広告と
       同様の扱いを受け、未承認薬を用いた
       診療メニューは紹介できません。
      
       よってこの手法はNGです。

    (3)但、リンクがなければ、ブログの作り方によっては
       ブログ=非広告というロジックが可能です。

       そして、非広告であれば新ガイドラインの対象外
       ですから、未承認薬を用いた診療メニューを
       紹介することも可能です。

      ↓   ↓   ↓
       
    詳しいことはinfo@yakujihou .com (中田)まで
       
    お問合せ下さい。

  2.(い)について
    
    (1)このケースは2つの論点があります。

       一つは遠隔診療の論点で、もう一つは医師の
       帰属の問題です。

    (2)遠隔医療

       イ.初診のオンラインで薬剤を処方するのは
         原則不可です。
       
         このケースはまずそこに問題があります。

       ロ.但し、一度Bクリニックで対面診療をした
         患者に対し、以後、オンラインでフォロー
         しつつ薬剤を処方して行くのはOKです。

    (3)帰属
       
       医師法・医療法の考え方は医師を診療所(病院)
       に紐付けています。

       つまり、医師は診療所に帰属することなく医療を
       行うことはできません。

       なので、このケースでBクリニックとは別に
       純粋個人で薬剤を処方して行くことはできません。

       どこかのクリニックに帰属してそこでの診療として
       行うか、あるいは、自分でクリニックを立ち上げて
       そこでの診療として行う必要があります。

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    帰属先でお困りの方はinfo@yakujihou.com (中田)まで
       
    ご相談下さい。