日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
3月末に遠隔診療ガイドラインが出て、6月からは
新医療ガイドラインでの規制が始まります。
クリニックマーケティングはかってないほど重要な局面を
迎えています。
そんな中で、ドクターブログはどこまで使えるのか?
という質問をよく受けます。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.(あ)私はAクリニックの院長です。私のクリニックでは
服用型のミノキシジルタブレット(未承認薬)を
AGA治療に導入し成果を上げています。
私のブログでその成果を見せつつ、クリニックの
HPにリンクすることはOKでしょうか?
(い)私はBクリニックの勤務医です。Bクリニックでは
前立腺ガン治療後の勃起不全を扱っています。
そんな中で私がある薬剤を海外から探し出し
治療に用いたところいい成果を挙げています。
私のブログで成果を見せつつ、Bクリニックとは別に
私個人でこの薬剤をオンラインで処方することは
OKでしょうか?
A.1.(あ)について
(1)リンクするとブログはHPと一体と見られます。
つまり、ブログはHPの一部と扱われます。
(2)6月からの新ガイドラインではHPは広告と
同様の扱いを受け、未承認薬を用いた
診療メニューは紹介できません。
よってこの手法はNGです。
(3)但、リンクがなければ、ブログの作り方によっては
ブログ=非広告というロジックが可能です。
そして、非広告であれば新ガイドラインの対象外
ですから、未承認薬を用いた診療メニューを
紹介することも可能です。
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詳しいことはinfo@yakujihou .com (中田)まで
お問合せ下さい。
2.(い)について
(1)このケースは2つの論点があります。
一つは遠隔診療の論点で、もう一つは医師の
帰属の問題です。
(2)遠隔医療
イ.初診のオンラインで薬剤を処方するのは
原則不可です。
このケースはまずそこに問題があります。
ロ.但し、一度Bクリニックで対面診療をした
患者に対し、以後、オンラインでフォロー
しつつ薬剤を処方して行くのはOKです。
(3)帰属
医師法・医療法の考え方は医師を診療所(病院)
に紐付けています。
つまり、医師は診療所に帰属することなく医療を
行うことはできません。
なので、このケースでBクリニックとは別に
純粋個人で薬剤を処方して行くことはできません。
どこかのクリニックに帰属してそこでの診療として
行うか、あるいは、自分でクリニックを立ち上げて
そこでの診療として行う必要があります。
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帰属先でお困りの方はinfo@yakujihou.com (中田)まで
ご相談下さい。