日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
医療広告ガイドラインをクリアーする肝が
限定解除であることはもうお分かりのことと
思います。
その関連でわかりにくいのが、「バナー広告」
との絡みです。
こんなご質問を頂きました。
Q.バナー広告から医療機関のWEBに飛ぶ場合は、
すべて患者等自ら求めて入手するウエブの
ため、広告可能事項の限定解除になるの
でしょうか?
A.1.その回答は、医療広告ガイドラインQ&Aの
Q1-7後段にあります。
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バナー広告に医療機関の名称が記載されている
など特定性がある場合は、広告に該当する
ため、医療法及び医療広告ガイドラインで認め
られた広告可能事項に限って、広告可能です。
なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関
のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り
扱うこととされていましたが、改正医療法
施行後はバナー広告にリンクした医療機関の
ウェブサイトであっても、リンク先の医療機関
のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手
する情報を表示するウェブサイトになります
ので、広告可能事項の限定解除要件を満た
した場合には、広告可能事項の限定を解除
可能です。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
つまり、「HPの前にバナー広告があるから
HPは患者が自ら求めたものではない」
ということはないと、Q1-7後段は言って
おります。
それゆえ、(1)治療内容(2)費用(3)リスクの
記載があればHPは限定解除になります。
先週述べたようにガイドラインP12は
バナー広告による誘導があると限定解除に
ならないとしていますので、Q1-7後段を
どう解釈するかが難しい所ですが、この点は
「バナー広告による誘導が不可なのであり、
他の誘導(たとえばアフィリエイトサイト
からの誘導)からの誘導は可なので、
HP自体が使えなくなるわけではない」と
解釈できます。
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