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景表法ニュースレター 355

3段階セグメントでの「日本唯一」はOK? ~355号~(2026/11/04)

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日はQ&Aです。

Q.当社はDHA含有サプリを販売しています。
広告代理店から「日本唯一」訴求を打診されて
います。

リサーチ会社T社に依頼すれば、
「中高年をターゲットとしている」
「アルミチャック不使用」
「上市以降5年以上経過」
この3段階でのセグメントで「日本唯一」は取
れる、と言うのです。

この企画は、消費者庁が2024年9月に公表し
た「No.1表示に関する実態調査報告書」(>
ルール集13-L)に違反しないでしょうか?

A.1.「No.1表示に関する実態調査報告書」
はこのような多段階セグメントには触れてい
ないので、これに違反することはありません。

2.しかし、消費者庁が公表している「比較広
告のガイドライン」(>ルール集13-K)には
違反する可能性大です。

つまり、このガイドラインは、比較広告の適法
要件として「比較の方法が公正であること」を
挙げた上で、こう述べています。

「特定の事項について比較し、それが商品・サ
ービスの全体の機能、効用等に余り影響がない
のに、あたかも全体の機能、効用等が優良であ
るかのように強調する場合、不当表示となるお
それがあります」

3.本件では「アルミチャック不使用」は「商
品の機能・効用にあまり影響がない」と言え、
これをセグメントの項目として導き出された
「日本唯一」は不当表示となるおそれが高い、
と言えます。

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