1.オンライン診療に関して令和2年4月10日に発せられた
事務連絡=コロナ禍限定ルールでは、「チャット診療オンリー」は
NGとはされていない。
2.対し、厚労省が発している
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(最新版は令和5年3月)では
「チャット診療オンリー」はNGとされている。
3.保険診療に関してはコロナ禍限定ルールの適用は7月末をもって終了したが、
自由診療に関してはそうではない。
4.よって、自由診療に関しては「チャット診療オンリー」は現在でもNGではない。
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以上はこのメルマガで何度もお伝えしている通りです。
ところで、オンライン診療の実施状況に関しては「調査票」を
保健所に提出することになっています。
上記3にあるように8月から規制が変わったので、「調査票」に関しても
若干変更があり、その新様式が配布されています
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/2310121.pdf)。
その際、行政から下記のようなメールが送られて来ています。
“「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守している場合は、
報告対象外となりますが、今般ご報告いただいた診療につきましては、
「遵守していない」ということでよろしいでしょうか。確認させていただきます。
東京都保健医療局医療政策課医療改革推進担当 “
「遵守していない」と答えると何だか悪いことをやっているような気になるかも
しれませんが、そんなことはありません。
自由診療が “「指針」に従わない” のは当たり前の話なのです。
それにしてもミスリードなメールだとは思いますね。。
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https://www.yakujihou.com/merumaga/2309281.pdf