医療法人設立をお考えの方もいらっしゃると思
いますが、最近急激に厳しくなっているので、
要注意です。
こういうことです。
1.医療法人の理事長や理事に関係する会社
にお金が支払われているとまず設立を認可し
ません。
2.「関係する」は広く、自分だけでなく自分の
家族も入ります。
なので、MS法人があり、その代表は、医療法
人の理事長の奥さん、というケースもNGです。
3.設立時だけ、MS法人の代表をあかの他人に
しておけば、「関係する」にはならないのでは
ないか?と思うかもしれませんが、法人の登記
簿を見て、過去の代表者が医療法人の理事長
候補と同じ姓だったりすると、関係をしつこく聞
かれ、妻であることがわかると、NGになります。
4.なので、
イ.医療法人設立まではMS法人を作らない、か、
ロ.医療法人設立後しばらくは医療法人と取り
引きしない(医療法人設立後数年間の資金繰り
など問われるため)、といった知恵が必要です。
■いかがでしたか?
医療法人設立をお考えの方は
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合
せ下さい。