「定期購入」により美容液・育毛剤等を販売していた通信販売・電話 勧誘販売事業者(3社)令和6年11月1日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

LIALUSTER株式会社

hairju株式会社

株式会社TRIBE

②業界

美容液・育毛剤等を販売する通信販売業者

Ⅱ主な違反行為

誇大広告(通信販売)

「●●●で大ヒット」「2023年●●●で爆売れ」等、あたかも著名な大規模小売店舗等で取り扱いがあり、売れ行きが大変好調な商
であるように表示していたが、実際は、当該大規模小売店舗における育毛剤の販売実績はなかった。

実際に含まれていない成分を掲げ、美容液について「たるんだフェイスラインごと深いシワを持ち上げる」等と表示し、また、育毛剤について「白髪染めの代用品が凄い」等と白髪が元の髪色に戻る効能があるかのように表示していた。

広告表示義務違反(通信販売)

「特定商取引法に基づく表記」の通信販売に関する業務の責任者として、従業者でもなく、通信販売に関する業務を全く行っていない者の氏名を表示していた。

書面記載不備(電話勧誘販売)

商品に同梱した書面に、事業者名等(法人名、代表者名)などの記載がなかった。

迷惑解除妨害(電話勧誘販売)

消費者から、電話によりクーリング・オフの申出を受けた際に、商品を受け取り使用するよう勧め、受け取らない場合でも商品代金相当額の支払いを求める旨を申し向け、解除を妨げていた。

処分の内容

業務停止命令(3か月)

事例>>

(別添)(別紙1)(別紙2)