株式会社フォックス 令和7年3月14日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社フォックス

②業界

通信販売業者

③特定商取引法に違反する行為

(1)誇大広告(特定商取引法第12条)

(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)

(3)特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社フォックス(以下「フォックス」という。)は、フォックスのウェブサイト(そのURLが「https://foxinc.co.jp/lineup/」であるもの。以下「本件ウェブサイト」という。)において、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、消費者から「Re-CABO」(リカボ)と称するダイエット食品(以下「本件商品」という。)等の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、このようなフォックスが行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

フォックスは、令和7年3月14日から同年9月13日までの間、通信販売に関する業務のうち、以下のアからウのまでの事項を停止すること。

ア フォックスが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。

イ フォックスが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。

ウ フォックスが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

2. 指示

ア フォックスは、商品の販売条件について広告をしたとき、商品の効能について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をし、また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。)を受けた際、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、売買契約に基づいて販売する商品の初回引渡時期を表示しておらず、かつ、売買契約の解除に関する事項につき誤認表示をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらをフォックスの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

イ フォックスは、通信販売により、フォックスの商品に係る売買契約を締結しているところ、令和6年8月15日から令和7年3月13日までの間にフォックスとの間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、フォックスに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和7年4月14日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。

なお、令和7年3月27日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。

(ア)前記(1)の業務停止命令の内容

(イ)本指示の内容

(ウ)後記4(2)及び(3)の内容

ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。

エ フォックスは、今後、フォックスが行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。

③処分の原因となる事実

フォックスは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)誇大広告(特定商取引法第12条)

フォックスは、少なくとも令和6年8月15日から同年10月29日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、本件商品の効能について、(ⅰ)「肥満患者専用 脂肪吸引級の体重激減ができる “コレ”さえ飲めば 1週間で-10kgは確実なんです!」との表示及び(ⅱ)「糖代謝向上で -10kgを誰でも簡単に 達成することができたってわけなんです」との表示とともに、本件商品の効能を示す画像の表示、(ⅲ)「コレは摂取した糖質全てをエネルギーとして 消費できるリカボならでは! どれだけ食べても、 太らない体が勝手に手に入るんで す!」との表示及び(ⅳ)「どんだけ食べても太らない半永久的に 『奇跡の体質』『最強の体型』 を手に入れられるんです」との表示をすることにより、あたかも本件商品を摂取しさえすれば、誰でも、容易に、体重を10キログラム減少させることができる痩身効果を得られるかのような表示及び食事の摂取量にかかわらず、体重が増加することのない効果を得られるかのような表示をしていた。この点について、当庁からフォックスに対し、特定商取引法第12条の2の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、期間内に資料は提出されなかった。 したがって、フォックスが行った当該表示は、特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみなされる。

(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)

フォックスは、少なくとも令和6年8月15日から同年10月29日までの間に、別添資料2のとおり、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)について、本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。)から遷移するチャットボットページ上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、同チャットボットページ上の本件定期購入契約の特定申込みに係る手続が表示される映像面(以下「本件最終確認欄」という。)において、本件定期購入契約における、本件商品の初回引渡時期について表示していなかった。

(3)特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)

フォックスは、少なくとも令和6年8月15日から同年10月29日までの間に、別添資料2のとおり、本件定期購入契約において、1回目の商品を受け取り後、2回目を受け取らずに解約する際の違約金について、実際には、「特定商取引法に基づく表記」と題するウェブページに表示されている、送料込通常価格10,480円と初回価格500円の差額である、9,980円が請求されるにもかかわらず、本件最終確認欄において、「通常価格9,980円から初回価格500円を引いた9,480円のキャンセル料を頂戴いたします。(すべて税込)」と表示するなど、商品の売買契約の解除に関する事項につき、人を誤認させるような表示をしていた。

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