株式会社Libeiro(リベイロ) 令和3年7月8日(東京都) 投稿公開日:2021年7月12日 投稿カテゴリー:通信販売 Ⅰ概要 ①処分対象事業者 株式会社Libeiro(リベイロ) ②概要 定期購入契約であるのに、「サンプル」「お試し」と表示するなど消費者を誤認させるような広告を行っていた通信販売事業者に3か月の業務停止命令 Ⅱ広告の特徴 ネーヴェクレマ等と称する化粧品について、「サンプル」「お試し」であることを強調した広告をウェブサイトに掲載し、あたかも、「サンプル」や「お試しセット」だけを低額で購入できるかのような表示をしていたが、実際には、低額の初回商品購入後、複数回の継続購入が条件の契約の申込みとなり、消費者は結果的に高額な支払いをすることになる。解約申出の方法について、指定する電話番号に電話をかけさせて、その電話の自動音声案内に従ってメッセージアプリ等を使用させる方法としていたにもかかわらず、その旨を消費者が容易に認識できるように表示していなかった。申込みの最終確認画面において、入力内容の修正に関する説明や修正を行うためのボタン等を表示しないなど、契約の申込みの内容を消費者が容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。 Ⅲ実例 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/07/08/documents/12_01.pdf その他の記事を読む 前の投稿株式会社TOLUTO(現 株式会社e.Cycle) 令和元年12月26日 次の投稿株式会社LIBELLA(リベラ) 令和3年7月16日 おすすめ 株式会社TOLUTO(現 株式会社e.Cycle) 令和元年12月26日 2021年3月22日 株式会社LIBELLA(リベラ) 令和3年7月16日 2021年7月16日 株式会社BIZENTO 令和3年11月25日 2021年11月25日