日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
医療広告ガイドラインをクリアーする肝が
限定解除であることはもうお分かりのことと
思います。
その関連でわかりにくいのが、「バナー広告」
との絡みです。
A.「ついに登場!アメリカから直輸入の
レ-ザー小顔美容!!都庁横クリニックで
お試しあれ!!」というバナー広告でこの
クリニックのHPに誘導している、
B.そのHPではアメリカらドクターズオーダーで
個人輸入したレザーを用いた小顔施術が
紹介されている、
という例を考えてみましょう。
まず、限定解除の要件は次の3点がサイトに
書いてあることです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を
昴進させる)意図が明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかに
されていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。
しかし、その場合でも、次の3つの場合は
限定解除が否定されます。
(あ)バナー広告でサイトに誘導されている
場合
(い)リスティング広告でサイトに誘導されて
いる場合
(う)検索エンジン会社にお金払って自然
検索で上位表示されている場合
昔は(う)のようなサービスもありましたが、
今はないので、実際に問題なのは、
(あ)と(い)です。
なので、上の例で、都庁横クリニックサイトが
(1)~(3)の限定解除要件を満たしていた
としても、(あ)で限定解除が否定されます。
このサイトの内容は上記Bで、限定解除が
なければ広告できない内容なので、
このサイトは医療法違反になります。
いかがでしたか?