バナー広告と限定解除(1)

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日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

医療広告ガイドラインをクリアーする肝が
限定解除であることはもうお分かりのことと
思います。

その関連でわかりにくいのが、「バナー広告」
との絡みです。

A.「ついに登場!アメリカから直輸入の
レ-ザー小顔美容!!都庁横クリニックで
お試しあれ!!」というバナー広告でこの
クリニックのHPに誘導している、

B.そのHPではアメリカらドクターズオーダーで
個人輸入したレザーを用いた小顔施術が
紹介されている、

という例を考えてみましょう。

まず、限定解除の要件は次の3点がサイトに
書いてあることです。

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を
昴進させる)意図が明確であること。

(2)特定医薬品等の商品名が明らかに
されていること。

(3)一般人が認知できる状態であること。

しかし、その場合でも、次の3つの場合は
限定解除が否定されます。

(あ)バナー広告でサイトに誘導されている
場合

(い)リスティング広告でサイトに誘導されて
いる場合

(う)検索エンジン会社にお金払って自然
検索で上位表示されている場合

昔は(う)のようなサービスもありましたが、
今はないので、実際に問題なのは、
(あ)と(い)です。

なので、上の例で、都庁横クリニックサイトが
(1)~(3)の限定解除要件を満たしていた
としても、(あ)で限定解除が否定されます。

このサイトの内容は上記Bで、限定解除が
なければ広告できない内容なので、
このサイトは医療法違反になります。

いかがでしたか?