今日はQ&Aです。
Q.先日A社が開発した、浸透力抜群の美顔器
(非医療機器)の商品説明会がありました。
そこではBドクターが登場し、自分のクリニ
ックCで導入した結果として、シミ・肝斑に
対する有効な効果を説明し、そのクリニッ
クCでの価格も含めたメニューを説明してい
ました。
参加者はクリニックへの導入を考えている
ドクターとホームユースを考えている消費
者でした。
こういう手法は問題ないのですか?
A.1.A社に関しては薬事法が問題となり、クリ
ニックCに関しては医療法が問題となりま
す。
2.A社
(1) Bドクターのプレゼンの内容が問題と
なります。
(2) 機器の効果として、「シミ・肝斑に
いい」という説明をしているのであ
れば、本来言えない効果をドクター
に言わせて、それをA社が利用してい
るということになるので、A社が薬事
法違反になります。
3.BドクターないしCクリニック
(1) BドクターはCクリニックでの価格も
含めたメニューを説明したというこ
となので、クリニックの宣伝をして
いるとも見られます。
(2) そうなると、医療広告ガイドライン
の問題となります。
これによると、本件のような未承認
医療機器の広告は限定解除がない限
りNGです。
然るに、本件のようなトークでは限
定解除はできないので、Bドクター
の説明はこの違反ということになり
ます。