広告不可の診療メニューを 示すにはどうしたらよいのか?

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日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。

前回のメルマガに書きましたように、来年6月から
始まる新・医療広告ガイドラインの下では、
「求めに応じて与える」が肝になります。

なぜなら、「求めに応じて与える」方式だけが
規制が解除されるからです。

今回は診療メニュー(自由診療)について説明します。

1.従来の医療広告ガイドラインで自由診療のうち
広告してよいメニューは次の2つでした。

(1)保険診療と同じことを違う目的で行う。
(ex.皮膚診療として必要なシミ取りを美容目的で行う)

(2)既承認の医薬品や医療機器を用いて保険診療
にないことを行う(但し、医薬品や医療機器名
は出せないので、「内服の医薬品によるED治療」
といった表現になる)

2.逆に、「小顔形成術」「ボトックス」「PRP皮膚再生」
「バストアップ」といった診療メニューは広告できませんでした。
それゆえ、これらのメニューは広告ガイドラインの
対象外であるHPに記載するという手法が採られていました。

3.しかし、今回の改正で、HPも広告と同様の規制
を受けることになったので、「HPに広告不可の
診療メニューを載せる」という方法は
採れなくなりました。

4.そうすると、これら広告不可の診療メニューは
「求めに応じて与える」方式を採用するしかありません。

ではどうすればよいのでしょうか?

たとえば、こんなやり方が考えられます。

まず、名刺広告的なHPを作ります。

そこに、「詳しい診療メニューを知りたい方は
こちらの送信フォームから送信して下さい」と
送信を受け、それに対してURLを提供し、
そのURLで広告不可診療メニューが見れるようにする。

詳しいことは2月15日のセミナーでお話ししましょう。

医療広告 新ガイドライン内定どう進めればよいか?

-今後のクリニックマーケティング・遠隔診療―

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