日本で唯一人、クリニックのリーガルマーケティングを
コンサルしている林田です。
6月1日から施行の医療広告新ガイドラインの
ブレークスルーポイントが求応サイトであることは
何度もお話ししていますが、
実は、この受け皿は、サイトに限られず、
メールでも構いません。
ガイドライン(p11)は、
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広告可能事項の限定解除が認められる場合は、
以下の(1)~(4)のいずれも満たした場合とする。
(1) 医療に関する適切な選択に資する情報であって
患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト
その他これに準じる広告であること
(2) 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会が
できるよう、問い合わせ先を記載すること
その他の方法により明示すること
(3) 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、
費用等に関する事項について情報を提供すること
(4) 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に
関する事項について情報を提供すること
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と、求応に該当する一般的要件を述べた後で、
こう述べています。
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(1)は、ウェブサイトのように、患者等が自ら求めた情報を
表示するものであって、これまで認知性(一般人が認知
できる状態にあること)がないために医療広告の規制の
対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、
患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうる
ものであること。
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ということで、ウエブサイトに限らず、メルマガでも
構わないので、メールでもOKです。
ウエブサイトは公開されますが、メールだと非公開なので、
この方がやりやすいかもしれませんね。
では、またメールしますね。