培養上清液を導入するクリニックが増えてい
ます(>blog)。
しかし、一つ気になることがあります。
1.まず、ペット用試薬でつい最近、読売新聞
に叩かれたケースを紹介しましょう(>記事)。
1)このケースは、鳥取大教授が未承認のペ
ット用薬剤を「研究用試薬」と称して多
くのペットクリニックに販売しているこ
とが問題とされたもの。
2)「研究用試薬」とは、正しくは治験前段
階のものですが、クリニックに販売する
もので位置づけがはっきりしないものを
とりあえず「研究用試薬」と称しておこ
うという感じで販売することもよくあり
ます。
3)このケースは、ペット用薬剤に関してそ
ういうやり方が問題とされたもので、読
売新聞としては、「これは未承認薬を販
売しているのだから薬事法違反ではない
か?」と主張したいようで、今後、薬事
法違反として摘発されたり、行政指導さ
れたりする可能性もあります。
2.対し、上清液はどうか?と言うと、これと
全く同じ状況。
とりあえず「研究用試薬」と称しておこう
という感じで販売されている状況で、いつ
問題になってもおかしくない感じです。
この場合、薬事法違反を問われるのはクリ
ニックへの販売会社で、クリニックが責任
を問われることはありません。
しかし、事情聴取されたりして嫌な目には
会うかもしれません。
3.では、どうしたらよいのか?
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