どうなる?クリニック向け上清液

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培養上清液を導入するクリニックが増えてい
ます(>blog)。

しかし、一つ気になることがあります。

1.まず、ペット用試薬でつい最近、読売新聞
 に叩かれたケースを紹介しましょう(>記事)。

 1)このケースは、鳥取大教授が未承認のペ
  ット用薬剤を「研究用試薬」と称して多
  くのペットクリニックに販売しているこ
  とが問題とされたもの。

 2)「研究用試薬」とは、正しくは治験前段
  階のものですが、クリニックに販売する
  もので位置づけがはっきりしないものを
  とりあえず「研究用試薬」と称しておこ
  うという感じで販売することもよくあり
  ます。

 3)このケースは、ペット用薬剤に関してそ
  ういうやり方が問題とされたもので、読
  売新聞としては、「これは未承認薬を販
  売しているのだから薬事法違反ではない
  か?」と主張したいようで、今後、薬事
  法違反として摘発されたり、行政指導さ
  れたりする可能性もあります。

2.対し、上清液はどうか?と言うと、これと
 全く同じ状況。

 とりあえず「研究用試薬」と称しておこう
 という感じで販売されている状況で、いつ
 問題になってもおかしくない感じです。

 この場合、薬事法違反を問われるのはクリ
 ニックへの販売会社で、クリニックが責任
 を問われることはありません。

 しかし、事情聴取されたりして嫌な目には
 会うかもしれません。

3.では、どうしたらよいのか?

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