ナースを派遣して点滴できるか?

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

先日、あるドクターからこんな質問を受けま
した。

「エステに来る顧客に対し、ナースを派遣し、
オンライン診療でドクターが診療した上で、
ナースに点滴させることは可能か?」

この問題には2つの論点があります。

一つはオンライン診療。

これについては。このやり方でも「診療あり」
と言えます。

もう一つは、「医療の場所」。

これについては、21年4月29日のこのメルマ
ガに書いたことが参考になります。

次のとおりです。


Q.(あ)社長をターゲットとして、社長の健康
   チェックのためオフィスに訪問して健
   康診断する、というのはOKでしょうか?
 
 
 (い)7月から9月の間のみオープンする海の
   家の一角に健康診断するスペースを設
   けるのはOKでしょうか?
 
 
A.ルールは医療法1条の2:第2項でこう定め
 ています。
 
 「医療は、国民自らの健康の保持増進のた
 めの努力を基礎として、医療を受ける者の
 意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護
 老人保健施設、調剤を実施する薬局その他
 の医療を提供する施設(以下「医療提供施
 設」という。)、医療を受ける者の居宅等
 (居宅その他厚生労働省令で定める場所を
 いう。以下同じ。)において、医療提供施
 設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サー
 ビスその他の関連するサービスとの有機的
 な連携を図りつつ提供されなければならな
 い。」
 
 
 つまり、「医療の場所」は
 
 (1)病院、
 
 (2)診療所、
 
 (3)介護老人保健施設、
 
 (4)調剤薬局、
 
 (5)医療を受ける者の居宅「等」。
 
 
 そして、(5)の「等」については、医療法
 施行規則第1条がこう定めています。
 
 一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
   第20条の4に規定する養護老人ホーム
 
 二 老人福祉法第20条の5に規定する
   特別養護老人ホーム
 
 三 老人福祉法第20条の6に規定する
   軽費老人ホーム
 
 四 老人福祉法第29条第1項に規定する
   有料老人ホーム
 
 五 前各号に掲げる場所のほか、
   医療を受ける者が療養生活を営むこ
   とができる場所であって、法第1条
   の2第2項に規定する医療提供施設以
   外の場所
 
 
2.以上から、(あ)(い)の答えが導かれます。
 
 
 (あ)オフィスは該当するものが見つかり
   ません。しかし、自宅に訪問するの
   なら医療法1条の2の(5)で行けます。
 
 
 (い)医療法施行規則第1条「五」に該当
   する可能性があります。
 
   「医療を受ける者が療養生活を営む
   ことができる場所」
 

 あとは作り方ですね。

以上からすると、エステはリモートで医療行
為を行うには適切とは言えません。