今日は、先月12日に開かれた医療広告検討会
の注目点をお伝えします。
1.まず通報体制。
ご存知のように、医療広告に関しては、ま
ず厚労省の通報サイト(>サイト)から通
報が行われ、それを受けデロイトトーマツ
コンサルティング社がネットパトロールを
行い、改善指導し、従わなければ行政に委
ねる、というフローとなっています。
その端緒となる「通報件数」。令和3年度
は7378サイトと、令和2年度に比べ約2千サ
イト減少しました(>表)。
内訳はまだ公表されていませんが、令和2
年度はこうでした(>内訳)。
半数は歯科、次いで美容、ガンという順番
で、ここは大きな変化はないものと思われ
ます。
2.次に、注目論点としては、バナー広告を挙
げることができます。
医療広告の要件は、(1)クリニックへの誘
導(誘引性)と(2)そこのクリニックがわ
かること(特定性)です。
仮にバナー広告にクリニック名が出ていな
ければ、仮にリンク先にそれがそれがあっ
たとしても、バナー広告は医療広告と扱わ
れず対象外となります。
そして、この(1)(2)を充足すれば医療広告
として扱われますが、バナー広告はHPと異
なり「求めに応じて与えられるもの」とは
解釈されません。
よって、限定解除の対象とならず、広告事
項がきわめて制限されます。
この点、検討会では次のように述べられて
います。
「『バナー広告』『リスティング広告』は、
医療機関のウェブサイト(いわゆるホーム
ページ)と異なり『広告可能事項以外の広
告はできない』(限定解除の対象とならな
い)点を周知するため、『バナー広告やリ
スティング広告において、広告可能事項以
外の広告を記載している』不適切事例を新
規作成」
ご注意下さい。