バナー広告に対する規制

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

今日は、先月12日に開かれた医療広告検討会
の注目点をお伝えします。

1.まず通報体制。

 ご存知のように、医療広告に関しては、ま
 ず厚労省の通報サイト(>サイト)から通
 報が行われ、それを受けデロイトトーマツ
 コンサルティング社がネットパトロールを
 行い、改善指導し、従わなければ行政に委
 ねる、というフローとなっています。

 その端緒となる「通報件数」。令和3年度
 は7378サイトと、令和2年度に比べ約2千サ
 イト減少しました(>)。

 内訳はまだ公表されていませんが、令和2
 年度はこうでした(>内訳)。
 
 半数は歯科、次いで美容、ガンという順番
 で、ここは大きな変化はないものと思われ
 ます。

2.次に、注目論点としては、バナー広告を挙
 げることができます。

 医療広告の要件は、(1)クリニックへの誘
 導(誘引性)と(2)そこのクリニックがわ
 かること(特定性)です。

 仮にバナー広告にクリニック名が出ていな
 ければ、仮にリンク先にそれがそれがあっ
 たとしても、バナー広告は医療広告と扱わ
 れず対象外となります。

 そして、この(1)(2)を充足すれば医療広告
 として扱われますが、バナー広告はHPと異
 なり「求めに応じて与えられるもの」とは
 解釈されません。

 よって、限定解除の対象とならず、広告事
 項がきわめて制限されます。

 この点、検討会では次のように述べられて
 います。

 「『バナー広告』『リスティング広告』は、
 医療機関のウェブサイト(いわゆるホーム
 ページ)と異なり『広告可能事項以外の広
 告はできない』(限定解除の対象とならな
 い)点を周知するため、『バナー広告やリ
 スティング広告において、広告可能事項以
 外の広告を記載している』不適切事例を新
 規作成」

ご注意下さい。