オンライン診療における本人確認

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

1.オンライン診療で使うツールに関し、「ビ
 デオ通話は不要」と言うと、「それは違う
 よ」と言って厚労省通知を示されることが
 よくあります。

 これです。

 「 オンライン診療では、可能な限り多く
  の診療情報を得るために、リアルタイム
  の視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手
  段を採用すること。直接の対面診療に代
  替し得る程度の患者の心身の状況に関す
  る有用な情報が得られる場合には補助的
  な手段として、画像や文字等による情報
  のやりとりを活用することは妨げない。
  ただし、オンライン診療は、文字、写真
  及び録画動画のみのやりとりで完結して
  はならない。」

 しかし、これはH30年3月のルールで、現在
 は妥当しません。

 現在妥当しているのはR2年4月のルールで
 すが、そこには情報通信機器の制限はあり
 ません。

2.対し、本人確認のツールに関しては、R2年
 4月において「保険証」で確認すべきこと
 が明記されています。

 これです(P3)。

 「電話や情報通信機器を用いて診療を行う
  場合においては、窓口での被保険者の確
  認等の手続きが行われず、また、診療も
  問診と視診に限定されていることなどか
  ら、対面で診療を行う場合と比べて、患
  者の身元の確認や心身の状態に関する情
  報を得ることが困難であり、患者のなり
  すましの防止や虚偽の申告による処方を
  防止する観点から、以下の措置を講じる
  こと。視覚の情報を含む情報通信手段を
  用いて診療を行う場合は、患者について
  は被保険者証により受給資格を、医師に
  ついては顔写真付きの身分証明書により
  本人確認を、互いに行うこと。その際、
  医師にあっては医師の資格を有している
  ことを証明することが望ましい。」

 しかし、実際には、ほとんどこれが実行さ
 れていません。 

 基本(個人)情報のページを設け、「保険
 証アップロード」の仕組みを作っていても
 (>)、アップロードなしでも先に進め
 るようになっていますし、この仕組みすら
 なく自己申告で終わるケースも少なくあり
 ません。

 これは(1)保険証を持っていない人やその
 提示を嫌がる人が少なくない、(2)これを
 要求するとここでの離脱が一気に高まる、
 といった理由によるようです。

 要は、現状は、「赤信号、みんなで渡れば
 怖くない」状況なのですが、今後どう推移
 していくのか注視していく必要があります。