業者主導型オンライン診療(2)

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

業者主導型オンライン診療、今日はその2回目
です。

1.前回は、株式会社がMS法人を作って、クリニック
 を実質支配する、という話をしました。
 ただ、この手法は院長の個人事業という形を
 採るのでいくつか問題があります。

たとえば

(1) 院長とケンカ別れしたらそこでTHE ENDになる
(2) 院長が死亡してもそこでTHE ENDになり、さらに、
  相続問題も発生する
(3) リースなどを行うときに(クリニックスペースの
  賃貸、脱毛機などのリース)多くのリースにお
  いて院長の個人保証が求められ
  場合により院長ともめる
(4) 事業資金を提供する際は院長への個人貸しという
  ことになるが、使い込みなどのリスクをどうするか
  を考えなければならない。

2.医療法人を設立すれば、医療法人は院長個人とは
 別人格なので以上のような問題は低減します。
 しかし、非医療従事者による医療法人の設立は、それ
 まで過去5年間の運営実績が求められるなど並大抵の
 ことではありません。

3.そこで、最近増えているのが、一般社団法人を作って
 それをクリニックの開設者とするやり方です。
 たとえば、ギャラ飲みで有名なPは一般社団法人を
 作り、それを開設者として六本木に美容クリニックを
 作っています(社団の代表理事はPの社長)。

 このやり方だと法人に資金を注入しその資金で回して
 行けばよいので経済的に院長個人に依存する形にはな
 りません。

4.3の場合、社団法人の代表理事はドクターにした方が
 保健所に開設届を出す際の通りは良いです(但し、
 Pのような例外もあります)。

 背後に存在する株式会社との関係は問われますが、
 その株式会社は健食領域でのビジネスを行い、
 一般社団法人は医療事業と、その株式会社の健食
 領域でのビジネスを協同して行う、といった説明が
 通りがよいと思います。

まだまだあります。
続きは次回。