光通信がバックのクリニックはなぜOK?

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ここのところ連続でお伝えしているように、
日本の医療法は医療機関に営利性を求め、
H.24厚労省通知「医療機関の開設者の確認及
び非営利性の確認について」によってその具
体性が図られています。

そしてその1(2)4には、「開設者である法人
の役員については、原則として当該医療機関
の開設・経営上利害関係にある営利法人等の
役職員を兼務していないこと」と記載されて
います。

ところで、「表参道アートクリニック」とい
うクリニックがあります(>HP)。

その管理者(院長)は二村典孝医師で、その
開設者は一般社団法人広尾会(>ドクター紹介
です。

その登記簿はこうなっており(>謄本)、そ
こには二村医師の名前はありません。

対し、代表理事の「儀同 康」氏は(株)光通信
の常務取締役です(>会社概要)。

つまり、儀同氏は、「開設者である法人の役
員」であり、「当該医療機関の開設・経営上
利害関係にある営利法人の役職員」に思えま
すが、なぜこれはOKなのでしょうか?

ここは「利害関係」の解釈がKEYです。

つまり、この「利害関係」とは抽象的なもの
ではなく、具体的なものでなければいけない、
ということです。

このクリニックの売上が光通信に流れている
とか、光通信の商品をこのクリニックが購入
しているといった事実があれば、「具体的利
害関係」があると言えますが、両方の役員を
兼任しているだけでは「具体的利害関係」が
あるとは言えません。