産業医で可能な節税策 / ドクターの節税法(2)

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

ドクターのための節税策、前回はバイト代
を業務委託報酬にできないか?という検討
でしたが、答えは「難」でした。

ドクターの中にはバイトで産業医をおやり
になられる方も少なくないと思います。

今回はその2回目。「産業医で可能な節税策」
です。

ところで、一般的にドクターの派遣は禁止
されていますが、産業医は例外的にOKとなっ
ています。

この点を厚労省に照会したところ、その回答
は以下の通りでした。


[回答]

・労働者派遣法により医師の業務に係る
 労働者派遣が原則禁止されていることや、
 紹介予定派遣の場合等が例外的に認めら
 れていることについてはご認識のとおり
 です。

・ただし、労働者派遣法において禁止して
 いる医師の業務の労働者派遣は、医師の
 業務が「病院」「診療所」「助産所」
 「介護老人保健施設」「介護医療院」
 「患者の居宅」において行われる場合で
 あり、産業医が事業所で勤務する場合は
 これらに該当しません。

・したがって、事業者が労働者派遣事業の
 許可を得て産業医を他の事業所に労働者
 派遣することは可能であると考えられま
 す。また、事業者が有料職業紹介事業の
 許可を得て産業医の職業紹介を行うこと

も可能であると考えます。

産業医は、言わば保健室の先生みたいなもの
で、医療行為を行っているというより、医療
相談を行っているという感じだからだと思い
ます。

よって、奥さんを社長とする会社Aを作り、
そこからドクターを産業医のバイト先に派遣
している形とし、A社が派遣料をもらい、A社
において経費をどんどん計上して節税を図る、
というスキームは可能です。

ただ、このスキームだと、A社が労働者派遣
事業の許可を取得する必要があり、少々面倒
です。

しかし、この許可をスルーする手もあります。

A社がバイト先会社と産業保健業務の業務委
託契約を結ぶのです。

M.STAGE社などがこのスキームを採用して
います(>)。

これなら、(1)業務委託報酬を会社に入れ
経費をどんどん計上して節税を図る、(2)
人材派遣の規制も受けない、となり、バッ
チリです。

頑張って産業医の受け入れ先を見つけまし
ょう。