ビフォーアフターはOK?NG?

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

2018年改定の医療広告ガイドラインに関する
私のセミナーを聴いたことのある方は
ご存知かと思いますが、この改定には
紆余曲折がありました。
 
こういうことです。
 
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1.この改定はHPを厳しく規制しようという方向で
話が進んでいたが、土壇場で「限定解除」という
規制を免れる例外を認めた。
 
 
2.但、この例外を認めたことに対する批判を
恐れてのことか、2018年の改定ガイドラインには
この例外は明確に説明されていない。
 
 
3.ガイドライン改定後に出たQ&A集では
さらに例外が広げられており、
「こっそり例外を作った」という感がある
 
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この「こっそり感」を特に強く感じるのが、
「ビフォーアフター」です。
 
今回、厚労省はガイドライン違反の違反事例集を
出すことにしたそうですが、そこにはこういう
説明があります。
 
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「広告が禁止される事例」には、▼虚偽広告
▼誇大広告▼比較優良広告▼体験談
▼ビフォーアフター写真—などが該当します。
例えば、「どんなに難しい手術でも必ず成功
させます」(虚偽)、「厚労省ガイドラインの
遵守状況を確認する審査制度に基づき、
指定審査機関から認定証を取得した」(誇大)、
「最高の医療提供」(比較優良)、
「サッカーの●●選手が来院」(比較優良)
などです。
 
「体験談」(SNSからの転載も含む)や、
いわゆる「ビフォーアフター写真」なども、
2017年の改正医療法で「患者を誤認される
恐れがある」とし、広告禁止事項となっています。
 
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これだけ読むと、ビフォーアフターはNGのように
読めますが、それに続けてこういう記述があります。
 
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ただし「ビフォーアフター写真」については、
▼通常必要とされる治療内容▼費用▼治療等の
主なリスク▼副作用等に関する事項—など詳細
な情報を、「ケースそれぞれに」付すことで
広告が認められる場合もある点に留意が必要です。
 
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ということで、ビフォーアフターは限定解除の
対象であり、限定解除の要件をみたせば
掲載可能なのです。
 
但、ここには今までに明示されていなかった
制限が加えられています。
 
 
この点については
次回(来週は祝日の為再来週となります)
説明しましょう。
 
 
いかがでしたか?
 
 
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 でした。