1.オンライン診療は
「医療の場所」というものを考え直す
契機を私たちに与えてくれました。
次の2例を考えてみましょう。
A.社長をターゲットとして、
社長の健康チェックのためオフィスに訪問して
健康診断する、というのはOKでしょうか?
B.7月から9月の間のみオープンする
海の家の一角に健康診断するスペースを
設けるのはOKでしょうか?
2.ルールは医療法1条の2:第2項で
こう定めています。
「医療は、国民自らの健康の保持増進
のための努力を基礎として、
医療を受ける者の意向を十分に尊重し、
病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を
実施する薬局その他の医療を提供する施設
(以下「医療提供施設」という。)、
医療を受ける者の居宅等(居宅その他
厚生労働省令で定める場所をいう。
以下同じ。)において、医療提供施設の
機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービス
その他の関連するサービスとの有機的な
連携を図りつつ提供されなければならない。」
つまり、「医療の場所」は
(1)病院、
(2)診療所、
(3)介護老人保健施設、
(4)調剤薬局、
(5)医療を受ける者の居宅「等」。
そして、(5)の「等」については
医療法施行規則第1条がこう定めています。
一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第20条の4に規定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第20条の5に規定する
特別養護老人ホーム
三 老人福祉法第20条の6に規定する
軽費老人ホーム
四 老人福祉法第29条第1項に規定する
有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、
医療を受ける者が療養生活を営むことが
できる場所であって、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設以外の場所
3.以上から、A・Bの答えが導かれます。
A:オフィスは該当するものが見つかりません。
しかし、自宅に訪問するのなら
医療法1条の2の(5)で行けます。
B:医療法施行規則第1条「五」に
該当する可能性があります。
「医療を受ける者が療養生活を
営むことができる場所」
あとは作り方ですね。
いかがでしたか?
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