医療の場所

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  • 投稿カテゴリー:医療の虎

1.オンライン診療は
 「医療の場所」というものを考え直す
 契機を私たちに与えてくれました。
 
 
次の2例を考えてみましょう。
 
 
A.社長をターゲットとして、
 社長の健康チェックのためオフィスに訪問して
 健康診断する、というのはOKでしょうか?
 
 
B.7月から9月の間のみオープンする
 海の家の一角に健康診断するスペースを
 設けるのはOKでしょうか?
 
 
2.ルールは医療法1条の2:第2項で
 こう定めています。
 
 「医療は、国民自らの健康の保持増進
  のための努力を基礎として、
  医療を受ける者の意向を十分に尊重し、
  病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を
  実施する薬局その他の医療を提供する施設
  (以下「医療提供施設」という。)、
  医療を受ける者の居宅等(居宅その他
  厚生労働省令で定める場所をいう。
  以下同じ。)において、医療提供施設の
  機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービス
  その他の関連するサービスとの有機的な
  連携を図りつつ提供されなければならない。」
 
 
つまり、「医療の場所」は
 
(1)病院、
 
(2)診療所、
 
(3)介護老人保健施設、
 
(4)調剤薬局、
 
(5)医療を受ける者の居宅「等」。
 
 
そして、(5)の「等」については
医療法施行規則第1条がこう定めています。
 
一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
   第20条の4に規定する養護老人ホーム
 
二 老人福祉法第20条の5に規定する
   特別養護老人ホーム
 
三 老人福祉法第20条の6に規定する
   軽費老人ホーム
 
四 老人福祉法第29条第1項に規定する
   有料老人ホーム
 
五 前各号に掲げる場所のほか、
   医療を受ける者が療養生活を営むことが
   できる場所であって、法第1条の2第2項に
   規定する医療提供施設以外の場所
 
 
3.以上から、A・Bの答えが導かれます。
 
 
A:オフィスは該当するものが見つかりません。
   しかし、自宅に訪問するのなら
   医療法1条の2の(5)で行けます。
 
 
B:医療法施行規則第1条「五」に
   該当する可能性があります。
 
   「医療を受ける者が療養生活を
    営むことができる場所」
 
   あとは作り方ですね。
 
 
いかがでしたか?

 
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