行政指導が覆った事例

  • 投稿者:
  • 投稿カテゴリー:医療の虎

日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

オンライン診療も結構動き出し、出し抜かれた
感のあるクリニックが先を行くクリニックの
HPやLPをチクる事例も増えています。

先日もそういうことがあり、私どもと関連の
あるクリニックAさんが「行政指導するから
来いと呼出しを受けている」と相談して来ました。

内容を聞くと「医薬品の販売名がサイトに
記載されていることが問題だ」というのです。

たしかに、医薬品の販売名は原則書けませんが、
限定解除という例外が認められています。

医療広告ガイドラインQ&AのQ2-13にこう
書いてあります(薬事法ルール集18-E>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/18-E.pdf )、

「わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性
 及び安全性の確保等に関する法律(以下
 「医薬品医療機器等法」という。)において、
 承認等されていない医薬品・医療機器、
 あるいは承認等された効能・効果又は用法・
 用量が異なる医薬品・医療機器(以下
 「未承認医薬品等」という。)を用いた
 治療について、限定解除の要件を満たしたと
 判断される場合には、広告可能です。」

そして、そのサイトには、限定解除に必要な
7つの事項、

(1)治療内容
(2)費用
(3)ありうるリスク
(4)未承認薬であること
(5)入手経路
(6)対応する承認薬の有無
(7)外国での安全性情報

もきちんと記載されていました。

その行政の担当官は私どもの反論に対し、
「厚労省に照会する」と答え私どもの反論を
すぐには信用しませんでしたが、

厚労省から「その通り」という答えが返って来て、
「このサイトはよくできている」と誉めて
くれました。

いかがでしたか?

現在オンライン診療導入のコンサルを、
1ヶ月10万円×3ヶ月で行っています。

お問い合わせは、

info@yakujihou.com (坂元)
まで、お気軽にご連絡下さい。

またメールしますね。