今回は、オンライン診療と薬剤の定期処方に関
するQ&Aです。
Q.医療痩身用の薬剤をオンライン診療で処方
しています。
処方のコースの中に定期処方(毎月配送)があ
ります。
顧客がそれを選択し、ドクターもオンライン診
療を経てそれで問題ないと判断する場合、2回
目以降もオンライン診療が必要ですか?
A.
これをどうするかは医師の裁量で、厚労省の事
前規制はありません。
なので、最初のオンライン診療を経てこの薬剤
を定期処方すると決めれば、定期処方が始まり
ますが、その際に、2回目以降配送する前に再
度オンライン診療を行うべきか否かも決めます。
そして、それを診療計画としてメモしておきま
す(診療計画については6月22日号をご覧くだ
さい)。
そこにおいて「2回目以降の処方の前の診断は
不要、但し1年間」と決めておけば、1年間は
再診することなく自動的に薬剤を配送するこ
とができます。
なお、この問題は言わば「事前規制でなく事後
責任」という規制方式なので、再診せずに薬剤
を処方して事故が発生した場合の責任は医師が
負う(医師の責任が肯定されやすい)という
ことになります。