一般社団法人方式に対する締め付け(2)

前回は、一般社団法人を開設者とするクリニッ

クについて―

A.厚労省通知「医療機関の開設者の確認及び

非営利性の確認について」が、非営利法人は医

療機関の開設者になれる、としていることか

ら、一般社団法人が開設者になること自体はな

んの問題もない。

B.ただ、「開設者である法人の役員について

は、原則として当該医療機関の開設・経営上利

害関係にある営利法人等の役職員を兼務して

いないこと。」

という規定があるので、企業の役員はおろか職

員すら社団の役員にはなれず、ここをクリアー

するには何らかの方策が必要。

ということをお伝えしました。

ところが最近Bは拡大解釈され、運用が厳し

くなっています。

1.まず、「利害関係」がない法人ならそもそも

問題にならないし、従来は、光通信の役員が一

般社団の代表理事となりクリニックを開設しつ

つ、その社団が光通信と一定の取引をするとい

うようなことも、取引内容によっては認めてい

たのですが、最近は、取引ある限り「利害関係

あり」と解釈するようになっています。

2.次に、社団と取引のある会社(予定も含

む)を一つ一つチェックするようになってきま

した。たとえば、社団がa~e5社とそれなり

の額の取引がある(予定も含む)という場合、

社団の役員がa~eの役職員になっていない

かをチェックしています。

3.2のチェックは、社団の「社員」にも及んで

います。つまり、社団には、株式会社の株主

のような存在として「社員」がいます(最低2名

必要。株主総会に匹敵する社員総会もありま

す)。構成員とも呼ばれます。

株主が会社の役員でないのと同様に、「社員」

は役員ではありません。

上記Bは、「開設者である法人の役員は」と規

定しているので、「社員」は本来社団による開

設審査の俎上に乗ってこないのですが、「念の

ため確認させていただく」と称して、「社員」が

どういう法人の役職員になっているかもチェック

されます。

なので、社団設立の際、「社員」を決める必要

がありますが、その「社員」は、実質的にクリ

ニックを運営しようとしている企業と関係のな

い人間にしておく必要があります。